福祉ー 高齢・介護 介護保険制度
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとして創設された社会保険制度で、市町村が保険者、40歳以上の人が加入者(被保険者)として保険料を負担し、介護が必要と認定されたときに費用の一部を支払うことで、介護サービスを利用することができます。
利用できる人
65歳以上の「第1号被保険者」
介護認定の申請後、町から認定を受けた人がサービスを利用することができます。
40歳〜64歳までの「第2号被保険者」
特定の16疾病により介護が必要となり、認定を受けた人がサービスを利用できます。
注意事項
- 交通事故などが原因で介護が必要となった場合は、介護保険のサービスは利用できません。
介護保険の制度
介護保険料
介護サービスに係る費用の50%は公費で賄われますが、残り50%は保険料として被保険者皆さんの負担となります。
保険料の徴収
65歳以上の「第1号被保険者」
原則、特別徴収として現在受給されている年金から徴収されます。
- 年金額が18万円未満の人は、普通徴収として個別に納付いただきます。
- 年度途中に65歳になった人は、特別徴収に切り替わるまでの間は、普通徴収で個別に納付いただきます。
40歳〜64歳までの「第2号被保険者」
現在加入されている健康保険から介護分として徴収されます。加入されている健康保険ごとに算定方法が異なります。例えば、職場の健康保険に加入されている人は、本人が2分の1、事業主が2分の1の割合で負担することとなっています。
お問い合わせ:竜王町役場 福祉課 福祉ステーション内 TEL:0748-58-3705