福祉ー 高齢・介護 要介護認定
要介護認定の申請
サービスを利用するときは、要介護認定の申請が必要です。申請は福祉課で受け付けます。なお、申請と並行して介護サービスを利用することもできます。
心身の状態が著しく変化した場合
認定を受けている人で、心身の状態が著しく変化した場合、認定有効期間内でも更新時期を待たずに区分変更申請ができます。
- 介護保険サービスを利用中の人は、区分変更申請の前に、サービスの変更内容や時期について、担当ケアマネジャーとよく相談してください。
要介護認定・要支援認定(更新)申請書
要介護認定・要支援認定区分変更申請書
要介護認定
要介護認定の申請受付後、認定調査員などの町職員がご自宅などを訪問して調査をさせていただきます。
一次判定
ご本人の状態・日頃の生活の様子などを伺い、介護の手間・介護サービスの必要度を判定します。調査の結果はコンピューターで診断します。これを一次判定といいます。
二次判定
- 一次判定の結果の資料、主治医の先生が作成される主治医意見書、調査員がまとめた調査の特記事項の3つの資料を、近江八幡市・蒲生郡2町で共同設置している認定審査会において審査します。これを二次判定といい、この結果を受けて町が申請者に結果をお伝えする仕組みとなっています。
- 基本的に認定結果は申請から30日以内にお伝えします。認定結果には、要支援1〜2・要介護1〜5・非該当の8つに分類されます。
- 認定結果通知には要介護度のほか、認定の有効期間が定められており、被保険者証にも記載し送付します。現在お持ちの被保険者証は福祉課まで返却いただきますようお願いします。
- ご本人の状態が変化された場合など、認定の有効期間に関わらず、要介護認定の変更申請をしていただくことも可能です。
要介護認定自立と判定された場合
要介護認定で自立(非該当)と判定された人は、介護保険サービスの利用はできませんが、介護予防・日常生活支援総合事業など、福祉保健サービスを利用できる場合もありますのでご相談ください。
お問い合わせ:竜王町役場 福祉課 福祉ステーション内 TEL:0748-58-3705