年金・国保ー 国民健康保険 限度額適用認定証、標準負担額減額認定証
国民健康保険に加入する人が、医療機関に支払う窓口負担金が高額になるとき、「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けておくと、医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。 また、マイナ保険証を使うと限度額適用認定証の申請が不要になります。
- 限度額は世帯の所得状況によって異なります。(前年収入の確定申告をしていない人は、限度額が正しく判定されません。該当する人はお問い合わせください。)
- 「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」 の交付を受けると、入院時の食事代が減額されます。
国民健康保険限度額適用認定証の交付条件
対象者の属する世帯に保険税の滞納がないこと
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の交付条件
- 対象者の属する世帯に保険税の滞納がないこと
- 対象者の世帯主とその世帯に属する国保に加入している全ての人に住民税が課せられていないこと(非課税であること)
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑(スタンプ式以外・認印可)
- 認定証の交付を受けることができなかった場合は、高額療養費の申請により限度額を超えた自己負担金の返金を受けることができます。償還払い制度
マイナ健康保険証で申請が不要に
高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、役場で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります(※)。詳しくはマイナンバーカードの健康保険証利用をご覧ください。
- 国民健康保険税を滞納している世帯に属している場合を除きます。
お問い合わせ:竜王町役場 住民課 TEL:0748-58-3702