年金・国保ー 国民健康保険 高額療養費の支給
病気やけがで医療機関にかかり、1カ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、超えた分について申請によりあとから払い戻されます。
令和8年8月から新たに年間上限が設けられました。詳細は【滋賀県国保連合会ホームページ】令和8年度における改正点(外部リンク)ページ内の国保のしおり「高額療養費の支給について①②」(PDF)をご確認ください。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- マイナ保険証または資格確認書
- 振込先の金融機関の口座がわかるもの(通帳など) ※世帯主名義のものに限ります。
- 領収印が押された保険点数のわかる領収書(原本) ※国保税の滞納者のみ
- 申請期限は、診療月の翌月1日から2年間です。その期間を越えると受付することができません。
- 確定申告(医療費控除)の時期には、先に高額療養費の支給申請を行ってください。
- マイナ保険証またはあらかじめ限度額認定証の交付を受け医療機関に提示すると、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。
お問い合わせ:竜王町役場 住民課 TEL:0748-58-3702