年金・国保ー 国民健康保険 出産育児一時金
竜王町国民健康保険に加入している人が、妊娠12週以上の出産をしたときに出産育児一時金を支給します。
支給金額
令和5年4月1日以降の出産の場合、出生児1児につき50万円
- 産科医療補償制度(注1)未加入の医療機関等での出産の場合は48.8万円となります。
- 妊娠12週以上の死産・流産の場合も支給の対象となります。
- 職場の健康保険の被保険者(本人)期間が1年以上あり、会社等を退職して6か月以内に出産した場合、職場の健康保険から支給を受けることができます(付加給付がある場合があります)。ただし、国保と重複して受給はできません。
注1産科医療補償制度とは
分娩に関連してお子さんが重度の脳性まひとなった場合、この制度から補償金が支払われることでお子さんとご家族の経済的負担の補償と、再発防止等を図るための制度です。ただし妊娠週22週未満の出産の場合は対象外です。
支給方法
直接支払
直接医療機関に出産育児一時金を支払います。医療機関で制度利用の手続きをしてください。医療機関が請求する出産費用から出産育児一時金分が差し引かれます。
- 出産費用が50万円未満の場合、差額を世帯主に支給します。住民課まで申請してください。(注2)
- 直接支払制度を利用しなかった場合、差額を世帯主に支給します。住民課まで申請してください。(注2)
注2申請に必要なもの
- 母子健康手帳(出生届出済証明を受けたもの)
※死産・流産の場合は医師または助産師の証明書 - 直接支払制度の利用有無に関する医療機関等との合意文書
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑(スタンプ式不可・認印可)
- 医療機関等が発行した領収書・明細書
- 振込先金融機関の世帯主名義の口座番号等の控え
海外の医療機関で出産した場合
申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類等を添えて住民課まで申請してください。
申請に必要なもの
- 母子健康手帳(出生届出済証明を受けたもの)
※死産・流産の場合は医師または助産師の証明書 - 直接支払制度の利用有無に関する医療機関等との合意文書
- 国民健康保険被保険者証
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑(スタンプ式不可・認印可)
- 医療機関等が発行した領収書・明細書
- 振込先金融機関の世帯主名義の口座番号等の控え
- 出生証明書 原本とその日本語翻訳文
- 渡航の事実が分かるパスポート
- 出産費用の領収・明細書とその日本語翻訳文
- 調査に関わる同意書
- 日本語翻訳文は、翻訳者の住所・氏名の記載が必要です。
- 申請時に現地調査に関する同意書に署名をいただきます。帰国後に申請してください。
- 現地の公的機関や医療機関に本町より照会を行うことがあります。
注意事項
- 出産した日から2年を過ぎると時効となり、支給申請ができなくなります。
- 他の健康保険から出産育児一時金に相当する給付を受ける場合、支給できません。
- 船員保険や共済組合などに継続して1年以上加入していた人が、退職後6か月以内に出産したときは、加入していた健康保険や共済組合などから支給されます。
- 会社などの健康保険で継続して1年以上加入していた人が、退職後6か月以内に出産したときは、加入していた健康保険または竜王町国民健康保険のいずれかから支給されます。
お問い合わせ:竜王町役場 住民課 TEL:0748-58-3702