国民年金は、老後の生活保障や障がいをもったときの補償を行うことを目的とした公的年金制度です。日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は加入することが義務づけられています。
年金保険料の免除・納付猶予
思いがけない病気やケガ、失業、営業不振などの理由で保険料が納められないときは、申請をして承認されると保険料が免除(全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付)されたり、納付が猶予(30歳未満のみ)されたりすることがあります。また、学生の人には「学生納付特例制度」があります。
保険料免除制度
前年(または前々年)所得が一定以下で、保険料の納付が困難な人は、住民課で申請し、日本年金機構で承認を受けると、その期間の保険料の全額または一部の納付が免除されます。所得に応じて「全額免除」「4分の1納付」「半額納付」「4分の3納付」があります。
保険免除の判定基準
「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」の前年(または前々年)所得により審査します。継続申請もできます。申請時のご希望により申請が承認された場合、翌年度以降も継続して免除の審査ができます。
※ 失業などを理由として承認された人や4分の1納付、半額納付、4分の3納付を承認された人は、毎年7月中に申請が必要です。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書など)
- 印鑑(認印) ※本人が署名する場合は不要です。
- 今年1月以降に転入された人は前年の所得状況がわかるもの(所得証明書・確定申告の写しなど) ※申請の時期により前年以前の所得の確認が必要な場合もあります。
- 失業などを理由とするときは、次のいずれかが必要です。
- 雇用保険受給資格者証(コピー可)
- 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可) など
納付猶予制度
就職が困難などにより、所得が少なく保険料の納付が困難な人は、住民課で申請し、日本年金機構で承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。平成28年6月までは、30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となりました。 ※ただし、平成27年度以前の申請をされる場合は30歳未満の人が対象となります。
納付猶予の判定基準
「申請者本人」「申請者の配偶者」の前年(または前々年)所得により審査されます。継続申請もできます。申請時のご希望により、申請が承認された場合に翌年度以降も継続して猶予の審査ができます。 ※失業などを理由として承認された人は、毎年7月中に申請が必要です。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書など)
- 印鑑(認印) ※本人が署名する場合は不要です。
- 今年1月以降に転入された人は前年の所得状況がわかるもの(所得証明書・確定申告の写しなど) ※申請の時期により前年以前の所得の確認が必要な場合もあります。
- 失業などを理由とするときは、次のいずれかが必要です。
- 雇用保険受給資格者証(コピー可)
- 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可) など
学生納付特例制度
学生本人の前年所得が118万円以下であれば、住民課で申請し、日本年金機構で承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。各種学校の学生は、修業年限が1年以上の課程に在籍していれば対象となります
申請手続きは毎年必要です。
今年度「学生納付特例」の承認を受けた人で、翌年度も同じ学校に在学される人には、「国民年金保険料学生納付特例申請書(ハガキ)」が送付されます。必要事項を記入し、返送することで学生納付特例の申請手続きができます。 ※学校等を変更した人は、住民課で申請手続きをしてください。
学生でなくなったとき
卒業後などに、引き続き保険料の納付が困難な場合は、保険料免除、若年者納付猶予の申請ができます。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書など)
- 今年度有効の学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
- 印鑑(認印) ※本人が署名する場合は不要です。
- 前年度以降に会社を退職して学生になられた方は、退職を確認できる書類が必要になります。
年金保険料の免除または猶予が承認された場合
受け取る老齢基礎年金は | ||
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平成21年3月以前の免除期間 | 平成21年4月以後の免除期間 | |
全額免除 | 年金額に3分の1が反映されます | 年金額に2分の1が反映されます |
4分の1納付 (4分の3免除) |
年金額に2分の1が反映されます | 年金額に8分の5が反映されます |
半額納付 (半額免除) |
年金額に3分の2が反映されます | 年金額に4分の3が反映されます |
4分の3納付 (4分の1免除) |
年金額に6分の5が反映されます | 年金額に8分の7が反映されます |
納付猶予 | 年金額に反映されません | |
学生納付特例 |
免除を受けた分は、10年以内なら納めることができます。(3年度目以降は、当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます)
保険料を未納のままにしないでください
納付が困難な人でも申請をされないと未納者扱いになり、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金などを受給されるときに不利となることがあります。