農業・林業・商工ー 畑地化促進事業

水田を畑地化し、畑作物の本作化に取り組む農業者を、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援します。また畑作物の産地づくりに取り組む地域の費用負担などに必要な経費を支援します。

この事業は、各農業者からの要望をとりまとめ、竜王町再生協議会として国に申請、審査ののち、予算の範囲内で採択されるため、必ずしも支援を受けられるものではありません。

畑地化とは

「水田直接支払交付金」の交付対象水田から除外することです。

  • 事業採択後は「水田活用の直接支払交付金」の交付がされなくなります。現行制度上、二度と交付対象水田には戻れませんのでご注意ください。(借地で本事業を実施した後、耕作者変更になったときも同じです。

支援の種類

  • 畑地化支援
  • 定着促進支援
  • 産地づくり体制構築等支援(土地改良区決済金等支援)

対象農地

  • 令和5年度に主食用米、戦略作物(麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用米、飼料用米、米粉用米)または産地交付金の交付対象となった作物が作付されている農地
  • 水田活用の直接支払交付金の交付対象の農地

畑地化支援・定着促進支援

  • 畑地化支援水田を畑地化して、高収益作物や畑作物(高収益作物以外)の本作化に取り組む農業者を支援
  • 定着促進支援水田を畑地化して、高収益作物と畑作物の定着等に取り組む農業者を支援

対象作物・単価

  畑地化支援令和6年産単価 定着促進支援令和6年産単価
高収益作物(野菜、果樹、花き等) 14万円 / 10a [5年間(一年ごと)]  2万円(※3万円) / 10a
[5年間(一括)]  10万円(※15万円) / 10a ※加工・業務用野菜等の場合
畑作物(麦、大豆、飼料作物、子実用とうもろこし、そば等) 14万円 / 10a [5年間(一年ごと)]  2万円 / 10a
[5年間(一括)]  10万円 / 10a

留意事項

  • 原則、支援は、畑作化支援と定着促進支援の両方を受けることが必要です。
  • 定着促進支援は、5年以上継続して作付、販売、実績の報告が必要です。

産地づくり体制構築等支援 (土地改良区決済等支援)

畑地化に伴い、土地改良区に支払いが生じたとき、土地改良区の地区除外決裁金等を支援します。(上限:25万円/10a)

  • 畑地化支援・定着促進支援を合わせて受けることが原則です。
  • 事前に土地改良区と関係者間で十分な調整を行ってください。

要望調査

支援を受けるには、要望調査の審査を受け、支援対象者として採択される必要があります。

  • 要望をしても必ずしも支援をうけられるものではありません。

申請先

竜王町農業再生協議会

必要書類

受付締切

令和6年2月13日(火)

関係リンク

事業についてのお問い合わせ

  • 竜王町農業再生協議会 (グリーン近江農業協同組合 竜王営農振興センター内) 〒520-2501 滋賀県蒲生郡竜王町大字弓削1670-1 TEL:0748-58-3611
  • 竜王町役場 農業振興課 〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3 TEL:0748-58-3706