農業・林業・商工ー県制度融資(セーフティネット資金)に係る利子補給の実施
竜王町では新型コロナウイルス感染症の影響等により、売上が減少している中小企業者等への資金繰り支援措置として、県制度融資「セーフティネット資金」の利用時における利子補給を新たに実施します。
利子補給対象者
次のいずれにも該当する中小企業者等
- 町内に事業所を有する中小企業者等
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)の第2条第5項第4号もしくは第5号または同条第6項のいずれかの規定に該当する者として町長の認定を受けた中小企業者等
- 同条第5項第4号および同条第6項に係る認定にあたっては、令和2年新型コロナウイルス感染症に係るものに限ります。
対象となる融資
滋賀県中小企業振興資金における融資制度のうちの「セーフティネット資金」
利子補給率
年1.0%以内
上限額
1企業当たり年間20万円を上限とします。
利子補給期間
- 原則、融資を受けた月から36カ月以内を限度とします。
- ただし、繰り上げ償還した場合、町外へ移転した場合、事業を休止した場合などは、それぞれの事案が発生した日を限度とします。
その他
- 具体的な手続きについては竜王町商工会にご相談ください。
- 詳細については「竜王町中小企業融資制度に関する利子補給要綱」(PDF)をご確認ください。
お問い合わせ:竜王町役場 商工観光課 TEL:0748-58-3718