農業・林業・商工農業ー 農業委員会の業務
農業委員会は、地方自治法に基づき市町村に設置が義務づけられている行政機関であり、町長が議会の同意を得て任命する農業委員で構成される合議体の行政委員会です。
農地法に基づく業務
- 農地の権利移動に関する業務
- 農地の転用に関する業務
- 農地などの賃貸借解約などに関する業務
- 遊休農地の有効利用への業務
- 担い手への農地利用の集積・集約化に関する業務
- など
農業経営基盤強化促進法に基づく業務
- 基本構想作成に際しての意見
- 農用地利用集積計画の決定
農地利用状況調査(農地パトロール)
農業委員会では、10月から11月にかけて「遊休農地の実態把握と発生防止・解消」や「農地の違反転用発生防止」のため、町内全ての農地を対象に農地利用状況調査(農地パトロール)を実施します。このため、農業委員などが、農地を見回り、調査を行いますので、ご理解ご協力をお願いします。また、農地を所有されている人については、農地の適正な管理をお願いします。
お問い合わせ:竜王町役場 農業委員会事務局 TEL:0748-58-3712