農業・林業・商工農業ー 農地所有適格法人報告書

農地所有適格法人は、農地法第6条第1項および同法施行規則第58条第1項の規定により、法人の事業年度終了後、3箇月以内に農地の所在地を管轄する市町村の農業委員会に事業の状況等を報告することが義務付けられています。

報告書[様式ダウンロード]

農地所有適格法人報告書に必要事項を記入のうえ、農業委員会(農業振興課内)窓口までご持参ください。

お問い合わせ:竜王町役場  農業委員会事務局  TEL:0748-58-3712