上・下水道ー消費税および地方消費税の税率改正に伴う上下水道料金等について

消費税および地方消費税の税率については、令和元年10月1日から10%が適用されますが、水道料金および下水道使用料については経過措置が適用され、一定期間旧税率(8%)が適用されます。

水道料金および下水道使用料の税率適用について

水道料金および下水道使用料(山中、川守および岩井地区を除く)の税率の適用については次のとおりです。

旧税率(8%)が適用される最終月 新税率(10%)が適用される開始月
令和元年11月使用分
令和元年12月調定 ⇒ 令和2年1月請求
令和元年12月使用分
令和2年1月調定 ⇒ 令和2年2月請求
  • ただし、令和元年10月1日以降に開栓された場合は、上記の請求月の名称にかかわらず新税率が適用されます。

農村下水道使用料の税率適用について

農村下水道使用料(山中、川守および岩井地区)の税率の適用については次のとおりです。

旧税率(8%)が適用される最終月 新税率(10%)が適用される開始月
令和元年9月使用分
令和元年10月調定 ⇒ 令和元年11月請求
令和元年10月使用分
令和元年11月調定 ⇒ 令和元年12月請求
  • 水道料金および下水道使用料と異なり、経過措置の適用はありません。

水道加入金

水道加入金については経過措置の適用はなく、令和元年10月1日以降に給水装置工事の申込みが行われるものから新税率が適用されます。

お問い合わせ:竜王町役場  上下水道課 TEL:0748-58-3708