住まいー 竜王町移住支援補助金

町内への移住および定住の促進、中小企業等における人材不足の解消を目的に、東京23区に在住している方、または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤している人が、本町に移住し対象の中小企業等に就業した場合、移住支援補助金を交付します。

竜王町移住支援補助金交付要綱(PDF)

補助対象者

補助金の交付を受けることができる人は、滋賀県移住支援事業補助金交付要綱に規定する法人に就職した人のうち、次のいずれにも該当する人です。

  1. 本町に転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京都23区内に通勤していた人。
  2. 本町に転入する前日までに、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京都23区内に通勤していた人。
  3. 補助金の申請時において、転入後3カ月以上1年以内である人。
  4. 補助金の申請日から5年以上、継続して町内に居住する意思を有している人。
  5. 暴力団等の反社会的勢力に属している人または反社会的勢力と関係を有する人でない人。
  6. 日本人または外国人であって、出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する人。
  7. 補助金の申請日から5年以上継続して就職した法人に勤務する意思を有している人
  • 1、2の在住期間には、東京都区部内に在住または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京都区部内の大学等の高等教育機関に通学していた期間を含むことができる。

東京圏とは

東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県

条件不利地域とは

  • 東京都檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県山北町、真鶴町、清川村

補助対象事業

補助金の交付の対象となる事業については次のとおりです。

事業 内容
一般就業
  1. 移住支援事業を実施する都道府県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している法人への就業であること。
  2. 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域であること。
  3. 補助対象者にとって3親等以内の親族が、代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において連続して3カ月以上在職していること。
  5. 求人への応募日が、第1号の法人が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
  6. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
専門人材就業
  1. 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業であること。
  2. 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域であること。
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において連続して3カ月以上在職していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
テレワーク
  1. 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思による転入であること。
  2. 通信技術を利用して転入前の業務を引き続き行うこと。
  3. 本町を生活の拠点とすること。
  4. 内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該補助対象者に資金提供がされていないこと。

補助金の額

  • 単身60万円
  • 2人以上の世帯100万円
    1. 【2人以上世帯 要件】
    2. 補助対象者を含む2人以上の世帯員が転入前から同一世帯に属していた場合
    3. 補助対象者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属している場合
    4. 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3カ月以上1年以内である場合
    5. 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力に属している者または反社会的勢力と関係を有するものでない場合

申請方法

竜王町移住支援補助金交付申請書(WORD)に下記の書類を添えて、本町に転入後3カ月以上1年以内に未来創造課まで提出してください。

申請者全員の提出が必要な書類

  • 顔写真付きの本人証明書の写し
  • 住民票の写し(世帯移住の場合は、世帯全員分)
  • 転入前自治体の住民票の除票の写し(世帯移住の場合は、世帯全員分)
  • 就業先が、滋賀県移住支援事業補助金交付要綱に規定する法人であることが確認できるもの
  • 暴力団等の排除に関する誓約書兼承諾書(WORD)

東京都区部以外の東京圏から東京都区部内に通勤していた人が必要な書類

  • 東京都区部内で勤務していた企業等の就業証明書または転入前の在勤地、在職期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

東京都区部以外の東京圏から東京都区部内に通勤していた法人経営者または個人事業主が必要な書類

  • 開業届出済証明書
  • 個人事業等の納税証明書または転入前の在勤地、在勤期間を確認できる書類

本事業の転入前の対象期間に通学期間が含まれる人が必要な書類

  • 卒業証明書等の東京都区部内の大学等の高等教育機関に通学していたことが確認できる書類

外国人の人が必要な書類

  • 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等および定住者においては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3の規定に基づき出入国在留管理庁長官が交付する在留カードの写し
  • 特別永住者においては、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条の規定に基づき出入国在留管理庁長官が交付する特別永住許可書の写し

補助対象事業が別表に規定する一般就業である場合に必要な書類

補助対象事業が別表に規定する専門人材就業である場合に必要な書類

  • 就業先企業等の就業証明書(WORD)
  • 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したことが確認できるもの

申請者の補助対象事業が、別表に規定するテレワークである場合に必要な書類

交付決定の取り消しおよび返還

補助金の交付を受けた人が、下記の要件に該当する場合、補助金交付決定の全部または一部の取り消しを行い、補助金を返還していただきます。ただし、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りでありません。

全部取り消し

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 補助金の申請日から3年未満に竜王町から転出した場合
  • 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合

一部(半額)取り消し

  • 補助金の申請から3年以上5年以内に竜王町から転出した場合

対象法人の登録を希望する滋賀県内の事業所について

移住支援金の対象となる法人の募集内容については、滋賀県ホームページ「滋賀県移住支援事業」(外部リンク)をご確認ください。

移住支援補助金についてのお問い合わせ

  • 竜王町役場 未来創造課 〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3
  • TEL:0748-58-3701FAX:0748-58-1388  (月〜金  8時30分〜17時15分)
  • info,town.ryuoh.shiga.jp

対象法人の登録についてのお問い合わせ

  • 滋賀県 商工観光労働部 労働雇用政策課 産業ひとづくり推進室
  • TEL:077-528-3758FAX:077-528-4873  (月〜金  8時30分〜17時15分)