住まいー 竜王町結婚新生活支援事業補助金
竜王町で新生活をスタートするご夫婦を応援します!
竜王町では、令和6年度中に婚姻届を提出し、竜王町へ転入または転入予定の40歳未満の夫婦に住宅購入やリフォーム、家賃、引っ越しなど、住宅に係る経費の一部を負担します。
対象となる要件
次のいずれにも該当する40歳未満の夫婦または要件
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間中に、夫婦ともに40歳未満で婚姻届を提出し受理された夫婦、またはこれから婚姻届を提出する夫婦
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間中に、町外から本町に転入し、当該事業対象の住宅が申請時に住民票記載の所在地となっていること
- 直近の所得証明書等による夫婦の所得の合算金額が500万円未満(※)であること
- 補助金交付年度の翌年度以降、竜王町に5年以上住むことを書面で誓約できる夫婦
- 貸与型奨学金の返済中の場合、夫婦の所得合算金額から貸与型奨学金の年間返済額を差し引いた金額が500万円未満であること
- 貸与(たいよ)型奨学金公的団体または民間団体より学生の修学および生活のために貸された資金
留意事項
対象者の条件にかかわらず次の補助金の交付を受けた夫婦は、竜王町結婚新生活支援事業補助金の申請はできません。
- 竜王町若者定住のための住まい補助金
- 他市区町村または都道府県が実施する本補助金と同様の趣旨の補助金
竜王町結婚新生活支援補助金は、竜王町若者定住のための住まい補助金と重複して交付を受けることはできません。どちらの補助金が対象となるか、下記のフロー図でご確認ください。
補助対象経費
夫婦のいずれかまたは共有名義で締結された次の事業に係る経費のうち、令和6年4月1日から令和7年2月末日までに支払われた経費が対象です。(※)
- 補助対象者が該当しなくなった場合は、その事由が発生した日の属する月の末日
- 婚姻日より前に取得等したものは、婚姻日前1年以内に婚姻したことをきっかけに取得したことを書面などで確認できるときは対象とします。
- 補助対象事業のうち、町長が不適切と認める経費については対象となりません。
- 新築・住宅取得費夫婦が町内に居住するための新築に係る工事費または住宅取得にかかる購入費(※1)
- 住宅リフォーム費夫婦が町内に居住するための住宅リフォームに係る工事費(※2)
- 家賃夫婦が町内の住宅を賃借するために、家賃月額4万5千円以上、10か月以上の賃貸契約をしたときの家賃(※3)
- 引っ越し費用夫婦が新たに町内に引っ越しするために必要となった費用のうち、引っ越し業者または運送業者等へ支払う費用
- 1. 土地購入費は除く
- 2.倉庫・車庫に係る工事費用、門・フェンス・植栽等の外構に係る工事費用、エアコン・洗濯機等の家電や家具の購入・設置に係る費用は全て対象外。
- 3.勤務先等から対象の住宅に支給されている住宅手当がある場合は、その相当額を除く。
補助額
区分 | 補助金額 |
---|---|
新築・住宅取得費 | 補助対象経費の20%以内 |
住宅リフォーム費 | 補助対象経費の20%以内 |
家賃 | 最大6か月分の50%以内 |
引っ越し費用 | 補助対象経費の50%以内 |
- 補助金の額は区分別の補助金額を合算した額とし、夫婦1世帯当たり上記の表に定める金額を限度とします。
- 千円未満切り捨て。
年齢別の上限額
- 夫婦ともに30歳未満 上限60万円
- 夫婦ともに30歳以上40歳未満 上限30万円
申請方法
交付申請書に必要事項を記入し、次の書類を添付し健康推進課へ申請(郵送可)してください。
- 予算の範囲内で先着順で受け付けます。予算の限度額に達した時点で受付を終了します。
必要なもの
- 夫婦の住民票
- 婚姻届受理証明または婚姻を証明できる書類
- 夫婦の所得証明書
- 本町に5年以上居住する旨の夫婦の誓約書
- 貸与型奨学金の返済額を所得額から控除する場合所得証明書当該年度の奨学金の返還額がわかる書類
-
新築工事または物件購入の場合
- 物件の登記事項証明書
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 平面図
- 見積書または領収書の写し
- 現状の写真
-
住宅リフォームの場合
- 工事請負契約書
- 見積書または領収書の写し
- 現状の写真
-
物件を賃貸借する場合
- 賃貸借契約書および領収書の写し
- 勤務先などから住宅手当が支給されている場合はその額がわかる書類
-
引っ越しの場合
- 引っ越しにかかる費用の領収書の写し
- 上記のほか、町長が必要と認める書類
郵送の場合における送付先
- 〒520-2592 竜王町大字小口3番地 竜王町役場 健康推進課(保健センター)
- 送付する前に、担当者 TEL:0748-58-1006へご相談ください。
- 書類は三つ折りでも構いません。切手や封筒については申請される人のご負担となります。
- 個人情報には十分留意し、必要事項や封書の宛先、切手料金をご確認の上郵送してください。
交付決定通知
申請後、内容の審査をします。その後、交付が決定しましたら交付決定通知書を申請者に通知します。
その他
交付決定後に変更が生じたときや、工事完了後の報告事項については、健康推進課へお問い合わせください。
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概要・要項
申請書など
お問い合わせ:竜王町役場 健康推進課(保健センター) TEL:0748-58-1006