税金・料金ー 農業所得の収支計算

農業所得の集計は自分で書いて、お早めに!

毎年1月1日から12月31日までの1年間の農産物に関する農業所得は、「収入金額」から「必要経費」を差し引いて所得を計算する収支計算による自主申告となっています。確定申告に備え、日ごろから精算伝票、請求書、購買品明細書、領収書などそれぞれ種類ごと、日付順に整理し、帳簿をつけておくことをお勧めします。

  • 個人で事業を行う全ての人(所得税および復興特別所得税の申告が必要ない人も対象)は、記帳と帳簿などの保存が必要です。詳しくは、近江八幡税務署(代表TEL:0748-33-3141)へお問い合わせください。
  • 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)については7年間、それ以外の帳簿、領収書等については5年間の保存が必要となります。

収支内訳書の作成手順

  1. 取引の書類を保存(当年1月分から保存)出荷伝票などの「収入に関する書類」と、領収書などの「必要経費に関する書類」を保存します。
  2. ノートなどに集計(できれば月別に)項目別に1年間の合計を集計します。
  3. 決算を修正集計忘れや経費以外のものが入っていないか、計算誤りがないかをチェックします。
  4. 収支内訳書を作成決算修正を行った項目別の合計金額を収支内訳書に記載し、農業所得金額を計算します。

収入金額となる主なもの(農業に関するもの)

販売金額当年分の販売金額(消費税・手数料を含む)を計算

  • 農作物の販売金(農協への委託販売収入など)
  • 自主流通米の精算金(入金があった年に計上)
  • わら・もみ殻などの副産物の販売金
  • くず米・もち米・しめ縄などの販売金

家事消費・事業消費現物を金額に換算(生産者販売価格により計算)して計上

  • 米・野菜の自家消費
  • 現物支給による米などの事業消費(雇い人費の現物支給など)

雑収入

  • 農作業の受託収入(耕起・育苗・田植え・刈り取り・乾燥調製・もみすりなど)
  • 農業の各種補助金・補償金・奨励金(給付金など)
  • 営農集団からの役員報酬・出役賃金・機械賃借料など

注意点

  • 小作料収入や電柱などの敷地料、営農集団から受け取る地代などは本来「不動産所得の収入」ですが、ほかに貸与している不動産がない場合は、雑収入に含めても構いません。
  • 次のものは通帳に振り込まれる場合があっても収入には含めません。
    • 農業委員手当、農協や共済組合の協力委員手当など(給与所得の収入となる)
    • 営農貯金や各種預貯金の利息
    • 農協への出資に対する配当金
  • 経営所得安定対策等に伴う補助金などは、「一時所得」ではなく「事業所得」となり、農業所得の収支内訳書の雑収入に計上します。

必要経費に関するもの

小作料・賃借料 小作料(農地の賃借料)、機械の賃借料、共同施設(ライスセンターやカントリーエレベーター)の使用料
減価償却費 取得価額10万円以上の農業用建物・機械・車両などの償却費
利子割引料 農業用借入金の支払利息など(ただし、元金部分は必要経費になりません)
租税公課 固定資産税、自動車税(環境性能割・種別割、重量税を含む)、不動産取得税、水利費、農業協同組合費など(ただし、農業に関するものに限る。所得税・町県民税・国民健康保険税は必要経費になりません)
農具費 使用可能期間が1年未満か、取得価額が10万円未満である農具の購入費用
農業共済掛金 水稲・果樹・家畜などの共済掛金、農業施設に対する共済掛金(居住用部分を除く。ただし、建物更生共済の掛金のうち、積み立て部分は必要経費になりません)

減価償却について

減価償却とは、固定資産の価値が時の経過とともに消耗していくと考え、固定資産の使用期間に応じ、費用として分配する会計上の手法をいいます。

主な減価償却資産の耐用年数

主な農業用償却資産 耐用年数
トラクター、穀物乾燥機、もみすり機、耕運機、ハロー(代かき機)、田植え機、管理機、コンバイン、噴霧機 7年
軽トラック 4年

農業所得収支内訳表

農業に関する1年間の取引を記帳する内訳表です。確定申告の基礎資料としてご活用ください。

収支内訳表(EXCEL)

  • Excelデータはいったんパソコン等に保存してからご利用ください。
お問い合わせ:竜王町役場  税務課 TEL:0748-58-3750