税金・料金ー 森林環境税

令和6年度から森林環境税(国税)の課税がスタートします。

森林環境税とは

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)に基づく、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害を防止し、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するための財源で、令和6年度4月から国内に住所のある個人に対して課税されます。

森林環境譲与税の使途

森林環境税の税収は、森林環境譲与税として国から都道府県・市区町村に譲与されます。町では、森林整備およびその促進に関する費用に充てます。

納付方法

個人住民税均等割と併せて徴収されます。

森林環境税の税額

東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に個人住民税均等割が年額1000円(県500円、町500円)加算されていますが、令和6年度からこの臨時的措置がなくなり、新たに森林環境税が導入されます。

個人住民税均等割および森林環境税(年額)
  令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) 1,000円
県民税均等割 2,300円 1,800円
町民税均等割 3,500円 3,000円
合計 5,800円 5,800円

森林環境税が課税されない人(非課税基準)

以下のいずれかに該当する人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障がいのある人、未成年の人、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 扶養親族がおらず、前年の合計所得金額が38万円以下の人
  • 扶養親族がおり、前年の合計所得金額が次の式で求めた金額以下の人
    28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+26万8千円

お知らせチラシ

関係リンク

お問い合わせ:竜王町役場  税務課 TEL:0748-58-3750