税金・料金ー 森林環境税
令和6年度から森林環境税(国税)の課税がスタートします。
森林環境税とは
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)に基づく、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害を防止し、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するための財源で、令和6年度4月から国内に住所のある個人に対して課税されます。
森林環境譲与税の使途
森林環境税の税収は、森林環境譲与税として国から都道府県・市区町村に譲与されます。町では、森林整備およびその促進に関する費用に充てます。
納付方法
個人住民税均等割と併せて徴収されます。
森林環境税の税額
東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に個人住民税均等割が年額1000円(県500円、町500円)加算されていますが、令和6年度からこの臨時的措置がなくなり、新たに森林環境税が導入されます。
個人住民税均等割および森林環境税(年額) | ||
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令和5年度まで | 令和6年度から | |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
県民税均等割 | 2,300円 | 1,800円 |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,800円 | 5,800円 |
森林環境税が課税されない人(非課税基準)
以下のいずれかに該当する人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がいのある人、未成年の人、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 扶養親族がおらず、前年の合計所得金額が38万円以下の人
- 扶養親族がおり、前年の合計所得金額が次の式で求めた金額以下の人
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+26万8千円
お知らせチラシ
関係リンク
お問い合わせ:竜王町役場 税務課 TEL:0748-58-3750