税金・料金ー 不動産相続登記申請の義務化について

令和6年4月から、不動産の相続登記申請が義務化されます。
不動産登記簿で所有者が判明しなかったり、判明しても連絡がつかないなど、所有者不明の土地の解消に向けて、今まで任意とされていた不動産相続登記の申請が義務化されます。

相続登記とは

土地や建物の所有者が亡くなった場合、その土地や建物の名義を、亡くなった人から遺産として引き継いだ人(相続人)へ変更する手続きのことです。

相続登記を放置したら…

  • 不動産を売れない・担保設定ができない
  • 対象物が危険な状態のため解体したくても、相続人全員の同意が必要
  • 権利関係が複雑になり、手続きが困難
  • ほかの相続人に借金があり、差し押さえられてしまう可能性がある

など、トラブルのもとになる場合があります。

相続登記申請の義務化令和6年4月1日施行

相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

  • 相続登記を促進する税制上の措置(課税標準額100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も、令和4年4月から拡充されています。

相続登記の申請先

相続登記の申請先は、不動産の所在地の法務局です。竜王町内の不動産は、大津地方法務局 東近江出張所へ申請してください。

  • 大津地方法務局 東近江出張所
  • 〒527-0023 滋賀県東近江市八日市緑町8番17号  TEL:0748-22-0494

関連リンク

【法務局ホームページ】相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)(外部リンク)

お問い合わせ:竜王町役場  税務課 TEL:0748-58-3750