税金・料金ー 自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言書とは

遺言を作成する人が、その全文(財産目録を除く)を自筆で書く遺言書のことです。

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言書は、自宅などで保管されることが多く、遺族が遺言書の存在に気づかなかったり、改ざん・紛失などの恐れがありましたが、令和2年7月より、法務局で自筆証書遺言書の保管ができるよう制度化されました。この制度により、長期間適正に遺言書を保管できるようになり、遺言書を開封する際に必要な家庭裁判所の検認も不要となりました。

自筆証書遺言書を保管できる法務局

次のいずれかを管轄する法務局で申請手続をします。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産所在地
  • 遺言書の保管には、手数料3900円が必要です。

竜王町管轄の法務局

竜王町管轄の法務局は、大津地方法務局 彦根支局です。

  • 大津地方法務局 彦根支局
  • 〒522-0054 滋賀県彦根市西今町58番地3(彦根地方合同庁舎)  TEL:0749-22-0291

自筆証書遺言書の保管手続きについては【法務局ホームページ】自筆証書遺言書保管制度(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ:竜王町役場  税務課 TEL:0748-58-3750