税金ー納税が困難な方に対する猶予制度について
徴収猶予(既存制度)
要件
災害、病気、事業の廃業などにより町税を一時に納付することができないときに、申請することで、徴収の猶予を受けることができます。
対象となる方
次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、または盗難に遭ったこと
- 納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
- 納税者がその事業を廃止し、または休止したこと
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
- 納税者に上記に類する事実があったこと
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、税額が決定したこと※1
徴収猶予が認められると
- 納税自体が一定猶予(原則1年)されます。※猶予期間内の途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
- 延滞金の全部または一部が免除されます。
- 督促、財産の差押えおよび換価が猶予されます。
申請について
申請期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請する必要があります。ただし、※1に該当する場合は納期限までに申請する必要があります。
申請に必要なもの
- 徴収猶予申請書(WORD)
- 財産収支状況書(EXCEL) ※猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
- 財産目録(EXCEL) ※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
- 収支の明細書(EXCEL) ※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
- 災害などの事実を証する書類(罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など)
- 担保関係書類(担保の提供が必要な場合)
- 申請していただいた場合でも不許可となり猶予が認められないことがあります。
換価の猶予(申請)
要件
町税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められるなどの一定の要件に該当するときは、申請することで財産の換価(売却)が猶予される場合があります。また、申請のほか、職権により猶予が認められる場合があります。
換価の猶予が認められると
- 納税自体が一定猶予(原則1年)され、分割して納付することになります。
- 延滞金の一部が免除されます。
- 財産の差押えおよび換価が猶予されます。
申請について
その町税の納期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
申請に必要なもの
- 換価の猶予申請書(EXCEL)
- 財産収支状況書(EXCEL) ※猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
- 財産目録(EXCEL) ※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
- 収支の明細書(EXCEL) ※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
- 担保関係書類(担保の提供が必要な場合)
- 申請していただいた場合でも不許可となり猶予が認められないことがあります。
関係リンク
お問い合わせ:竜王町役場 税務課 TEL:0748-58-3750