届出・証明ー 戸籍 戸籍への振り仮名記載
今まで戸籍には、氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正等により、氏名の振り仮名が記載されることとなりました。施行日:令和7年5月26日
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで
1.戸籍に記載される予定の振り仮名通知が届きます。
本籍地の市区町村から、令和7年5月26日以降に、住民票の情報を参考に作成された通知書が戸籍の筆頭者に対し郵送で届きます。
- 通知書は戸籍単位で郵送されます。
- 戸籍内で同じ住所の人は1通につき4名まで記載されます。
- 戸籍内で別住所の人は、住所地毎に郵送されます。
竜王町の発送予定時期:7月〜8月上旬頃
2.氏や名の振り仮名の届出
本籍地の市区町村から届いた通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している振り仮名と異なる場合(認識と違う場合)は、令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしてください。届出が受理されることで戸籍に振り仮名が記載されます。
- 通知された振り仮名が正しい場合は、届出を行う必要はありません。
- 施行日以降に初めて戸籍に記載される人(出生や帰化等)は、戸籍の届出と同時に振り仮名が記載されます。
3.市区町村による氏名の振り仮名の記録
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、振り仮名の届出がなかった場合、1.で送付した通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。
- 市区町村長により戸籍に記載された振り仮名が認識と異なっていた場合は、1回に限り氏や名の振り仮名の変更届出ができます。
- 2.で届け出た振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届出人について
氏の振り仮名について
原則、戸籍の筆頭者が単独で届け出てください。
- ただし、戸籍の筆頭者が既に除籍されている場合は、その配偶者(配偶者も除籍の場合は子)が届出人となります。
名の振り仮名について
戸籍に記載されている各人が届け出てください。
届出に必要なもの
氏名の振り仮名の届出には、原則必要なものはありませんが、届け出をしようとする振り仮名が一般的に認められているものでない場合は、その読み方を使用していることがわかる資料(パスポートや預金通帳等)の写しを提出してください。
届出方法
市区町村の窓口で行う方法
本籍地や住所地の市区町村の窓口まで来庁のうえ、届出書を提出してください。
郵送で行う方法
氏や名の振り仮名届を、本籍地の市区町村に郵送してください。様式は下記からダウンロードするか、市区町村の窓口にあるものを使用してください。
マイナポータルで行う方法
マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルを利用してオンラインで氏名の振り仮名の届出ができます。
関連リンク
お問い合わせ:竜王町役場 住民課 TEL:0748-58-3702