届出・証明ー 戸籍 戸籍証明書の広域交付
本籍が竜王町になく遠方にある場合や、複数の市区町村にある場合でも、戸籍・除籍証明書(全部事項証明書)が1カ所の市区町村役場でまとめて請求できます。
請求できる証明書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通 750円
請求できない証明書
- 個人事項証明書(戸籍抄本)
- 一部事項証明書
- 戸籍の附票
- 戸籍の諸証明(独身証明書、身分証明書)
- 本籍地市区町村にてコンピュータ化されていない戸籍(除籍)証明書
- 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書は、本籍地自治体でのみ発行が可能です。
- 一部事項証明書は、戸籍に載っている親族・身分関係のうち、証明を必要とする事項(婚姻事項、死亡事項等)のみを証明するものです。
請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 父母(直系尊属)
- 祖父(直系尊属)
- 子、孫(直系卑属)

- 「配偶者」には夫または妻が死亡、あるいは失踪宣告を受けた場合における生存配偶者を含みます。
- 本人、直系尊属、直系卑属が記載されていない戸籍は請求できません。
- 父母の戸籍から除籍された兄弟姉妹の戸籍は取得できません。
請求時に必要なもの
顔写真付きの官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注意事項
- 請求者本人が窓口に来庁し手続きする必要があります。代理人や郵送での請求はできません。
- 第三者による請求はできません。
- 戸籍事務内連携システムのメンテナンスや不具合等により、戸籍情報が取得できない場合は、発行できない場合があります。
- 本籍地市区町村へ情報照会をして発行するため、発行には時間がかかります。
- 本籍地市区町村の状況により、発行には時間がかかります。
戸籍届出時の戸籍謄本の添付は不要です
これまで、本籍地以外の市区町村へ婚姻届などの戸籍の届出の際、戸籍謄本の添付が必要でしたが、市区町村間の戸籍システムが連携され戸籍の広域交付が可能になったことに伴い、届出時の戸籍謄本の添付が不要になりました。
制度の概要
戸籍証明書の広域交付制度についての詳細は【法務省ホームページ】戸籍法の一部を改正する法律について(外部リンク)をご覧ください。
お問い合わせ:竜王町役場 住民課 TEL:0748-58-3702