届出・証明ー マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証)
健康保険証は令和6年12月2日(月)以降、新たに発行されなくなります。令和6年12月2日(月)からは、マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。
- 現行の健康保険証は、有効期限まで最長1年間使用できます。
- 後期高齢者医療保険に加入している人の有効期限は、令和7年7月31日(木)までです。
マイナ保険証の登録・利用方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、利用申し込みが必要です。
利用登録先
- 医療機関・薬局
- マイナポータル(外部リンク)
- セブン銀行ATM(外部リンク)
登録・利用の具体的な方法は、【厚生労働省ホームぺージ】マイナンバーカードの健康保険証利用方法(外部リンク)でご確認ください。
- 登録手続きの際、従来の健康保険証は必要ありません。
- 現行の健康保険証が新たに発行されなくなった後、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない人は、医療機関・薬局の受診時は、資格確認書により資格確認を行います。
資格確認書
マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の加入する健康保険を確認するためのものです。資格確認書には、氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載され、保険証の発行元が交付します。
マイナ保険証を利用するメリット
より良い医療を受けられる
医療機関を受診したときに、薬の情報や健診結果の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
窓口で限度額以上の支払いが不要に
高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、役場で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
- 国民健康保険税を滞納している場合を除きます。
マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンに
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
就職・転職・引越後も健康保険証として使える
新しい健康保険証の発行を待たずに、医療機関・薬局で利用できます。
マイナ保険証対応の医療機関・薬局
【厚生労働省ホームぺージ】マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)でご確認ください。
関連リンク
- マイナンバーカードの資格確認の方法(PDF)
- 【マイナポータル】マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(外部リンク)
- 【地方公共団体情報システム機構ホームページ】マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)
- 【デジタル庁ホームページ】マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(外部リンク)
- 【総務省ホームページ】マイナンバー制度とマイナンバーカード(外部リンク)
お問い合わせ:竜王町役場 住民課 TEL:0748-58-3702