届出・証明ー 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の交付

臨時運行の許可制度は、自動車の検査を受けるための運行など特定の場合に限り認められた特例的な制度です。許可できる目的は下記のものに限られます。

許可の対象となるもの

  • 車検や登録のために、運輸支局や軽自動車検査協会へ回送するとき
  • 自動車の整備・修理をするために整備工場へ回送するとき
  • ナンバープレートの紛失や棄損に伴う再封印・再交付の手続きのために、運輸支局等へ回送するとき
  • 自動車の販売業者が、車の販売、引き渡し、または引き取りのために回送するとき
  • 竜王町で臨時運行許可をすることができるのは、走行経路に竜王町が含まれている場合に限ります。
  • 250cc以下のバイクは、臨時運行許可の対象ではありません。

申請できる人

  • 運転者本人
  • 法人の場合は従業員
  • 竜王町に住所がある運転者と同一世帯の人は、代理人として申請できます。
  • 必ず運転者本人が窓口で申請してください。(法人を除く)

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書(PDF) ※ご自宅などで印刷する場合は、両面で印刷するか、片面で2枚目(裏面)も印刷してください。
  • 自動車検査証(車検証)、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書などの原本
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(運行期間中に有効なもの コピー不可)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナ免許証の場合はマイナンバーカード)
  • 法人の場合は、社員証など社員であることが分かるもの
  • 1件につき手数料750円

返納時の注意事項

  • 臨時運行の有効期間満了日から5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を返納してください。
  • 返納期限内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の返納がないときや保安基準に適合しない車両を運行したときは、申請に関する情報を警察署に提供します。
  • 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失または毀損(きそん)したときは、実費で弁償していただきます。
  • 返納期間内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を返納されない場合は、道路運送車両法(第108条)違反となり、6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される場合があります。
  • 不正に許可を受けた場合は、道路運送車両法(第107条)違反となり、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、またはこれが併科される場合があります。

その他注意事項

  • 原則、申請できるのは許可の当日または前日です。閉庁日にあたる場合はその直前の開庁日です。
  • 臨時運行の有効期間は、実際に運行する期間(5日を超えない範囲)です。
  • 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は数に限りがあります。在庫がない場合は貸し出しできません。また、電話などによる事前の取り置きもできません。
  • 運行の目的によっては、貸し出しを許可できない場合があります。
  • 有効期間の延長はできません。引き続き利用したい場合は、一度返納して再度申請してください。
  • 本人確認書類として運転免許証を提示された場合は、運転免許証の番号を控えさせていただきます。
お問い合わせ:竜王町役場  住民課 TEL:0748-58-3702