まちの情報ー 情報公開・個人情報保護制度 個人番号の独自利用事務について
独自利用事務とは
独自利用事務とは、竜王町において「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」と言う。)」に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の個人番号(マイナンバー)を利用する事務のことを言います。この独自利用事務を行うにあたって、竜王町ではマイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
竜王町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例(PDF)
また独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、マイナンバー法第19条第9号により情報提供ネットワークシステムを利用した他の行政機関等との情報連携が可能とされており、竜王町では次のとおり個人情報保護委員会に届出(個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っています。
個人情報保護委員会に届出を行っている独自利用事務
竜王町では以下の5つの独自利用事務について、個人情報保護委員会に届出を行い、承認を得ています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
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執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
町長 | 1 | 竜王町福祉医療費助成条例(昭和48年竜王町条例第35号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 2 | 竜王町福祉医療費助成条例(昭和48年竜王町条例第35号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 3 | 竜王町老人福祉医療費助成条例(昭和57年竜王町条例第41号)に基づく老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 4 | 精神障害者および障害児ならびに精神障害老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 | 5 | 重度の心身障害の状態にある老人等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 1 | 経済的理由によって就学困難と認められる児童または生徒に対する就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの |
各独自利用事務についての届出書ならびに根拠規範
各独自利用事務についての届出書ならびに根拠規範は以下のとおりです。
番号1
番号2
番号3
お問い合わせ:竜王町役場 未来創造課 TEL:0748-58-3701