特例郵便等投票新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要件に該当する人は、「特例郵便等投票」ができます。
特例郵便等投票の対象となる人
「特定患者等」に該当する人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が選挙期日の告示の日の翌日から選挙期日の当日までの期間にかかると見込まれる人は、特例郵便等投票ができます。
特定患者等とは
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号もしくは第4号の規定による外出自粛要請等を受けた人
- 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている人
- 濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではなく、投票所等での投票ができます。(マスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止策にご協力をお願いします。)
手続の概要
特例郵便等投票の対象となる人で、特例郵便等投票をご希望される場合、選挙期日の4日前まで(必着)に、竜王町選挙管理委員会に「外出自粛要請等または隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただく必要があります。
- 投票用紙を請求される前に、まずは竜王町選挙管理委員会へお電話ください。
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自宅療養中の人
宿泊療養中の人
総務省のホームページで「特例郵便等投票制度」の手続について動画で紹介されています。詳しくは【総務省ホームページ】特例郵便等投票(ページ下部 7.手続説明動画)をご覧ください。
投票用紙等請求の手順
- 投票用紙請求の事前連絡 ※ 竜王町選挙管理委員会(TEL:0748-58-3714)に電話連絡
- 投票用紙の請求
- 投票用紙への記入・郵送
- 選挙期日の4日前までに投票用紙等の請求を行う必要があるため、日程に余裕が無い場合は、自宅等にある封筒に受取人払郵便物の表示を貼り付けて請求していただくことが可能ですが、封筒については原則として角型4号のものをご使用ください。
- ご不明な点等がある場合は、竜王町選挙管理委員会にお問い合わせください。
リンク
お問い合わせ
- 竜王町選挙管理委員会(総務課内)〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3
- TEL:0748-58-3714FAX:0748-58-1388 (月〜金 8時30分〜17時15分)
- somu,town.ryuoh.shiga.jp