福祉ー 高齢・介護  虐待防止の啓発など  高齢者の生活を守ろう

成年後見制度

認知症や障がいがあることによって、不動産や預貯金の財産管理や契約ごとなど、必要があっても自身でこれらのことに対応するのが難しい場合があります。それを悪用され詐欺の被害などに遭ったり、生活に支障をきたしたりすることのないように、契約や手続きの際、法律的に支援しご本人の権利を守る成年後見制度(せいねんこうけんせいど)というものがあります。詳しくは、竜王町福祉課 地域包括支援センター(TEL:0748-58-3704)までお問い合わせください。【厚生労働省ホームページ】成年後見はやわかり(外部リンク)

法定後見制度

すでに判断能力が不十分で、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。判断能力の程度によって「補助」「補佐」「後見」の3つに分けられます。

任意後見制度

判断能力が十分なうちに、将来、判断能力が低下した場合に、あらかじめ自分で選んだ支援者(任意後見人)に支援してもらうことを契約で決めておく制度です。公証役場で公正証書を作成します。

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)

認知症の高齢者や、知的障がい、精神障がいのある人などのうち、判断能力が不十分(※)な人に対して、福祉サービスの利用に関する援助などを行い、地域において自立した生活が送れるよう支援します。詳しくは、竜王町社会福祉協議会(TEL:0748-58-1475)までお問い合わせください。

  • 判断能力が不十分でも、本事業の利用契約について理解できる人

支援の内容

  • 福祉サービスの利用援助
  • 苦情解決制度の利用援助
  • 日常的な金銭管理支援
  • 行政などの手続きに関する援助
  • 書類等預かりサービス
  • などを行います。

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お問い合わせ:竜王町役場  福祉課 福祉ステーション内 TEL:0748-58-3704