福祉ー 高齢・介護  虐待防止の啓発など  高齢者の尊厳を守りましょう  

高齢者の尊厳と安心した生活を守りましょう!

年齢を重ねても生きがいや喜びを持ち、元気で安心して生きていられることは、誰しもの願いではないでしょうか。介助が必要になったり、認知症になったりしたとしても、その人が「自分らしく最期まで生きる」ことを守るため、関わる全ての人の理解と支えあいがとても大切です。

高齢者虐待はみんなで防ぐ

高齢者の尊厳と安心した生活を守るため、国では高齢者虐待防止法(外部リンク)を定めています。

高齢者に対する虐待とは

高齢者虐待防止法では、次のような行為を虐待としています。

身体的虐待

内容

暴力的な行為などで、身体に傷やアザ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的継続的に遮断する行為

具体例

たたく。つねる、殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、ベッドに縛り付ける、意図的に薬を過剰に服用させる、など

放棄・放任

内容

介護や生活の世話を行う者が、その行為を破棄または放任し高齢者地震の身体・精神的状態を悪化させていること。また、高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠る行為

具体例

水分や食事を十分に与えない、室内にゴミが放置されている、劣悪な住環境の中で生活させる、必要な介護・医療サービスを使わせない、など

心理的虐待

内容

脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的な苦痛を与えること。

具体例

怒鳴る、ののしる、悪口を言う、子どものように扱う、高齢者が話しかけるのを意図的に無視する、など

性的虐待

内容

高齢者本人との間で合意形成されていない、あらゆる形態の性的な行為やわいせつな行為、またはその強要。

具体例

意図的に下半身を裸にして放置する、キス、性器への接触、性的行為を強要する、など

経済的虐待

内容

高齢者本人の金銭や財産を無断で使用したり、金銭の使用を理由なく制限したりすること。

具体例

日常的に必要な金銭を渡さない、使わせない、本人の自宅等を本人に無断で売却する、年利や預貯金を本人の意思・利益に反して勝手に使う、など

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お問い合わせ:竜王町役場  福祉課 福祉ステーション内 TEL:0748-58-3704