税金・料金ー 定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付金)

物価が下がり続ける状況を脱し、再びその状況に戻ることがないよう(デフレ脱却)、総合的な経済対策として、令和6年度の所得税(3万円)と個人住民税(1万円)の定額減税が実施されますが、納めていただく税額が減税額を下回っている場合など、対象となる人のうち定額減税しきれないと見込まれる人については、調整給付金が支給されます。

「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)のご案内リーフレット(PDF)

対象となる人

以下の1、または2のいずれかに該当する人で、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の人

  1. 所得税の定額減税の可能な額(3万円×減税対象人数)が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」を上回る人
  2. 個人住民税所得割の定額減税の可能な額(1万円×減税対象人数)が、「令和6年度個人住民税」を上回る人

減税対象人数とは

本人、同一生計配偶者および扶養親族(国外居住者を除く。以下「扶養親族等」)(※)の合計人数

  • 扶養親族等の中には、16歳未満の扶養親族も含まれます。
  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外に住んでいる人を除く。)は、令和6年度分の個人住民税所得割の定額減税の算定には入らないため、調整給付の算定時にも考慮されません。

給付額

以下の1、または2の合計額(合計額を万円単位に切り上げ)。

  1. 所得税分の定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額
  2. 個人住民税所得割分の定額減税可能額 ー 令和6年度個人住民税所得割額

給付方法

給付を受けるには、確認書の提出が必要です。確認書は、令和6年8月26日以降に給付対象者へ送付しました。確認書がお手元に届いたら、内容を確認し必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて税務課へ返送、または直接持参してください。

必要なもの

  • 本人確認書類
  • 振込口座がわかる書類(銀行名、支店名(支店コード)、口座名義人、口座番号がわかるキャッシュカードや通帳見開きページなど)のコピー

振り込みは確認書の返送後、3週間程度かかる見込みです。

調整給付金支給確認書記載例(PDF)

申請受付期限

令和6年10月31日(木) 当日消印有効

定額減税の調整給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

町や県、国の職員などを語る不審な電話や郵便、メールなどがあった場合は、税務課もしくは最寄りの警察署に相談するか、警察相談専用電話(#9110)までご連絡をお願いします。本町がATMの操作や手数料の振り込みを依頼したり、キャッシュカードの暗証番号を聞いたりすることは絶対にありません。

よくある質問

1.制度について

Q.調整給付はどのような制度ですか。

A.「低所得者支援及び定額減税を補足する給付について」(令和5年12月14日内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室)を踏まえ、定額減税を十分に受けられないと見込まれる所得税・住民税の納税義務者に対して、その差額を「調整給付」として1万円単位で切り上げて算定した額を給付するものです。定額減税を補足する給付金ですので、令和5年中に収入がなかった人、または収入はあっても所得税も住民税所得割も両方非課税の人は、本給付の対象ではありません。

Q.調整給付はどこの自治体から給付されますか。

A.調整給付を実施するのは、令和6年度の住民税を課税している自治体(原則、令和6年1月1日時点で住民登録されている自治体)です。必ずしも現在の住民票上の自治体とは限りません。

Q.調整給付は、申請しないともらえないのですか。

A.竜王町が住民税の課税内容を基に対象かどうかを確認し、給付対象の人へは、調整給付に関する「調整給付金支給確認書」をお送りします。書類が届いた人は、振込口座の申出等の手続きを行ってください。

Q.給付金額が書かれた案内文書が届いた場合は、必ずもらえますか。

A.「調整給付金支給確認書」が届いた方は、原則として受給できます。しかし、令和5年分収入の修正申告等の結果、調整給付金の対象ではなくなることもありますので、その場合は不支給または返還となる可能性があります。なお、意図的に虚偽の申告をした場合は給付金の返還を求めるほか、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

Q.受け取った給付金は、課税の対象になりますか。

A.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等を課さないこととされています。

Q.受け取った給付金は、差押えの対象になりますか。

A.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、差押禁止等の対象とされています。

2.申請手続き・スケジュールについて

Q.書類はいつ発送されますか。

A.調整給付の対象となる人には、令和6年8月26日に案内書類を発送しました。

Q.申請期限はいつまでですか。

A.調整給付の申請期限は、令和6年10月31日(消印有効)です。期限内に書類の返送がない場合や、書類の不備が解消しない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。

Q.調整給付金はいつ振り込まれますか。

A.「調整給付金支給確認書」が届いた人に、令和6年9月11日(水)以降、12月末までに順次振り込みます。振込日の目安は、申請書類を不備なく受理してから、約3週間後になります。

Q.通帳に記載される振込依頼人名は何ですか。

A.「リュウオウチョウチョウセイキュウフキン」です。

Q.振込の際は何か通知がありますか。

A.振込日は事前に「給付決定通知書」にて案内します。

Q.キャッシュカードに口座番号の記載がありません。通帳は発行されていません。申請に必要な口座確認書類はどうしたらよいですか。

A.下記のいずれかの方法で、口座番号と金融機関が認識している口座名義がわかる書類を申請書に添付してください。
●金融機関のWebサイトでインターネットバンキングにアクセス、ログインしていただき、ページ内の対象口座から【口座番号連絡書】などの口座名義がわかる画面を印刷してください。
●金融機関の店頭にて発行している【口座番号連絡書】などの口座名義がわかる書類を入手してください。
●口座名義が表記された【Eco通帳】などのWeb通帳の画面を印刷してください。
なお、操作方法などの詳細はお答えいたしかねますので、各金融機関へお問い合わせください。

Q.オンライン申請はできますか。

A.オンライン申請は行っていません。お手数をおかけしますが、郵送での手続きをお願いします。

Q.町役場の窓口で申請手続はできますか。

A.令和6年8月26日から、竜王町役場1階税務課にて「調整給付金支給確認書」の提出を受け付けます。

Q.代理申請・代理受給をすることは可能ですか。

A.下記に該当する人は、納税義務者に代わり、代理人として給付金の申請や受給を行うことができます。
●法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)
法定代理人が申請・受給をする場合は、登記事項証明書等資格を証明する書類と、代理人の本人確認書類をご提出ください。
●任意代理人(親族その他の平素から納税義務者本人の身の回りの世話をしている人等)
任意代理人が申請・受給をする場合は、委任欄の記入に加え代理人の本人確認書類をそれぞれご提出ください。

Q.納税義務者が死亡した場合の調整給付の取扱いはどうなりますか。

A.調整給付の法的性格は民法上の贈与契約のため、給付金を受給するためには、対象者の受贈の意思表示が必要になります。
このため、令和6年1月2日以降に納税義務者が亡くなった場合
●給付申請を行うことなく亡くなられた場合 ⇒ 調整給付は給付されません。
●給付申請を行った後に亡くなられた場合 ⇒ 指定の口座に振込がされ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

3.調整給付金額の算定について

Q.調整給付額の計算方法を教えてください。

A.(1)所得税分定額減税可能額3万円×(本人+扶養人数)-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額1万円×(本人+扶養人数)-令和6年度分住民税所得割額
※(1)と(2)の合計額で1万円単位で切り上げます。

Q.推計所得税額は、どのように計算しているのですか。

A.所得税の定額減税は、令和6年中の所得に対する所得税に適用されます。
調整給付は、定額減税しきれない額を給付するものですが、現時点では、令和6年分所得税額はまだわかりませんので、竜王町で把握している令和6年度(令和5年分)住民税課税資料を基に、国から提供された算定ツールを用いて算出した推計所得税額を令和6年分所得税額とみなし、調整給付額を算定します。
なお、実際の令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額を再計算します。この結果、調整給付に不足額が生じている場合は、令和7年度に追加で給付(不足額給付)を予定しています。

Q.推計所得税額と令和5年分確定申告書の税額が一致しないのは何故ですか。

A.推計所得税額は、竜王町で把握している令和6年度(令和5年分)住民税課税資料の数値をそのまま使用するのではなく、国から提供された算定ツールを用いて算出した推計値を使用しています。そのため、ご自身で行った令和5年分確定申告や、お持ちの源泉徴収票等に記載されている令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。
特に、住宅ローン控除を所得税で引ききっている人(住民税では適用がない方)、寄附金控除がある方などは、算定ツールの仕様上、実際の所得税額と一致しない場合があります。
なお、実際の令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額を再計算します。この結果、調整給付に不足額が生じている場合は、令和7年度に追加で給付(不足額給付)を予定しています。

Q.配偶者を含めた扶養親族とは、誰のことですか。

A.税法上の「扶養親族」となっている人です(16歳未満の年少扶養親族も含みます)。ただし、国外に居住している控除対象配偶者および扶養親族、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者は、定額減税および調整給付の算定の基礎となる扶養親族数には含みません。

Q.令和6年1月1日以降に生まれた子どもは、扶養親族数に含まれますか。

A.調整給付は、令和6年度住民税の課税内容をもとに算定するため、令和6年中に生まれた子どもは、調整給付算定の基礎となる扶養親族数には含まれません。現在実施中の令和6年分所得税の定額減税においては、(年末調整や確定申告で扶養申告した場合)令和6年中に生まれた子どもも扶養親族数に含めて減税可能額が計算されます。

Q.納税通知書に載っている扶養人数に誤りがある場合、どうすればいいですか。

A.修正申告等の手続きが必要になりますので、税務課住民税係にお問い合わせください。
なお、扶養親族が増えたことにより、定額減税しきれない額が、増えた(新たに発生した)場合は、調整給付の不足額として令和7年度での不足額給付を予定していますので、令和6年度の調整給付は、「給付のお知らせ」または「給付要件確認書」に記載の金額での給付となります。そのままの金額で申請してください。

Q.住民税で、扶養控除が否認されました。もらい過ぎた調整給付は、どのように返金するのですか。

A.令和6年分所得税額が確定し、調整給付額が過給付となった場合、返金する必要はありません。

Q.修正申告を行い、住民税所得割額が変わりました。何か手続きは必要ですか。

A.調整給付に関して、手続きは必要ありません。支払う税額に変更が生じても、調整給付の額に変更はありません。「給付のお知らせ」または「給付要件確認書」に記載の金額での給付となります。令和6年分所得税額が確定し、調整給付額に不足額が生じた場合は、令和7年度に追加給付を予定しています。一方で、調整給付額が過給付となった場合、返金する必要はありません。

Q.住宅ローン控除や寄付金税額控除(ふるさと納税など)を受けた場合、調整給付に影響はありますか。

A.住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税額がある場合、定額減税で控除しきれない分が調整給付の対象となります。なお、定額減税は、ふるさと納税の限度額の算出に影響しません。

4.対象者について

Q.私が調整給付の対象かどうか、確認する方法はありますか。

A.勤務先から渡される「令和6年度 給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」、または、竜王町から届く「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」の摘要欄に、住民税から定額減税しきれなかった額を記載しています。
●「控除外額」に金額が記載されている場合 ⇒ 調整給付の対象になります。
●「控除外額:0円」と記載されている場合 ⇒ 定額減税可能額が全額適用されているため、調整給付はありません。
●「定額減税残額」が記載されていない場合 ⇒ 住民税所得割が非課税か、合計所得金額が1,805万円以上に該当するため、定額減税の対象外であり、調整給付はありません。
【注意】
住民税に係る調整給付がない場合でも、所得税で定額減税しきれない額があれば、調整給付の対象になります。

Q.私は事業専従者ですが、調整給付の対象になりますか。

A.事業専従者かどうかは問いません。ご自身が支払いを受けている給与について、令和6年分所得税または令和6年度住民税所得割が課税される場合は、定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方は調整給付の対象となります。

Q.令和6年4月から就職しました。調整給付の対象になりますか。

A.令和6年度の住民税は、令和5年1月から12月までの収入に対して課税される税金のため、令和5年中が無収入だった場合、今回の調整給付の対象となりません。ただし、就職して令和6年4月から収入が発生し、令和6年分所得税が課税される場合は、所得税分のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは令和7年度に追加給付を予定しています。

Q.令和6年3月末で退職しました。退職金から調整給付は受けることができますか。

A.住民税においては、現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は、定額減税および調整給付の対象となりません。一方で、所得税では、退職金を含めた確定申告書を提出することで、定額減税および調整給付が適用されます。ただし、退職金を含めた、合計所得金額が1,805万円を超えた場合には、定額減税および調整給付の対象外となります。

Q.令和6年6月から休職しています。調整給付の対象になりますか。

A.今回の調整給付は、令和6年度住民税と住民税の課税内容から算定した推計所得税額を基に、給付額を算定します。このため、令和5年中は収入があり、令和6年になってから何らかの事情により収入がなくなった場合でも、今回の調整給付には影響はありません。なお、令和6年分所得税額が確定し、調整給付額が過給付となった場合、返金する必要はありません。

Q.扶養している配偶者にも収入がありますが、調整給付の対象になりますか。

A.扶養主が扶養人数に応じて定額減税され、減税しきれなかった場合は調整給付を受給しますので、原則として被扶養者は調整給付の対象となりません。ただし、被扶養者のうち合計所得45万円超から48万円以下の方は住民税所得割が課税されることがあり、課税された場合は定額減税が行われ、減税しきれない方は調整給付の対象となります。

Q.令和6年1月2日以降に日本に入国しました。調整給付の対象になりますか。

A.令和6年1月1日時点で国内に居住していない場合は、令和6年の住民税が課税されませんので、令和6年度の調整給付の対象となりません。ただし、令和6年分所得税が課税される場合は、所得税分のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは令和7年度に追加給付を予定しています。

Q.令和6年1月2日以降に海外へ出国します(出国しました)。調整給付金は受けられますか。

A.所得税と住民税所得割分とで、以下の通り給付対象の基準が異なります。
●【住民税分】令和6年1月1日現在の状況で課税を行う令和6年度分の町・県民税額で調整給付を行います。
●【所得税分】令和5年分の内容から推計した額で調整給付を行います。
なお、所得税分は、令和6年6月1日以後に国外に出国し非居住者となった人で、令和7年1月1日までに入国があった場合、令和6年分所得および定額減税の実績が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、不足額の給付を行います。令和7年1月2日以降に入国する場合、不足給付額の実施主体が存在しないことから、不足額の給付は行いません。

Q.令和5年度の給付金(非課税世帯への7万円、均等割のみ課税世帯への10万円)を受給しましたが、調整給付の対象になりますか。

A.調整給付の要件に該当する場合は、令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給した人も対象となります。

5.不足額給付について

Q.不足額給付はいつ実施されますか。

A.国から具体的な方針が示されていないため、詳細は未定です。国の方針が発表され、竜王町での取り扱いが決まりましたら、町ホームページや広報などでお知らせしますので、しばらくお待ちください。

Q.不足額給付はどこの自治体から給付されますか。

A.令和7年度に住民税を課税する自治体が実施する予定です。
このため、原則として令和7年1月1日現在の住民登録をしている自治体での実施となりますので、令和6年中に町外に転出される人、または転出された人は、不足額給付に際して竜王町から送付する「給付のお知らせ」や「給付要件確認書」が必要となることがありますので、大切に保管してください。

関係リンク

お問い合わせ:竜王町役場  税務課 TEL:0748-58-3750