届出・証明ー本人通知制度

本人通知制度とは

この制度は事前に登録された方に、住民票の写しなどの証明書を本人以外(本人の代理人や第三者)に交付した場合に、交付した事実を登録者本人に通知するものです。 この制度により、住民票の写しなどの不正請求の抑止および不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。

本人通知制度を利用するためには登録が必要です。竜王町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度要綱

登録について

登録できる人

  • 竜王町に住民登録されている人(転出などにより住民基本台帳から除かれた人を含む)
  • 竜王町に本籍がある人(転籍などで戸籍から除かれた人を含む)

登録手続

本人が登録する場合

  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)

代理人が登録する場合

未成年法定代理人(親権者)が登録する場合

  • 戸籍謄本(親権を確認できる書類)※登録者の本籍が竜王町の場合は省略可。
  • 代理人の本人確認書類

成年被後見人の法定代理人(成年後見人)が登録する場合

  • 後見人であることが確認できる書類(登記事項証明(発行後3カ月以内のもの)、審判書の写しなど)
  • 代理人の本人確認書類

本人確認について

本人確認書類についてはこちら  本人確認について

郵送による申込みの場合

事前登録を希望する本人が、竜王町に居住されていない場合や、病気などやむを得ない理由により直接窓口での登録手続きができない人は、郵送による申込みもできます。本人通知制度事前登録申込書(word)と上記の登録手続きに必要なものに該当する書類のコピーを郵送してください。

郵送先

〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3番地 竜王町役場 住民課 住民係

通知の対象となる証明書

  • 本籍または国籍が記載された住民票の写し(除票を含む。)
  • 本籍または国籍が記載された住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し(除かれた附票を含む)
  • 戸籍謄本・抄本(除籍謄抄本、改製原戸籍を含む)
  • 戸籍記載事項証明書(除かれたものを含む)

通知の対象とならない請求

  • 本人と同一世帯の人からの住民票関係の請求
  • 本人と同じ戸籍に記載されている人またはその配偶者、直系親族からの戸籍関係の請求
  • 国または地方公共団体からの公用請求
  • 弁護士・司法書士などの特定事務受任者が裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理業務に使用するための請求
  • 町長が特別な請求と認めた場合

登録内容の変更・廃止の届出

転出または転居、転籍等により登録の内容に変更が生じた場合または登録を廃止したい場合は、本人通知制度事前登録(内容変更・廃止)届出書(word)を提出してください。 登録者が死亡、国外転出されたときや居住不明のため住民票が消除されたときは登録を抹消します。

本人通知の内容

登録者に係る住民票の写しなどを代理人や第三者に交付したときは、登録者または法定代理人に住民票の写しなど交付通知書を送付します。

お知らせする通知書の内容

  • 住民票の写しなどの交付年月日
  • 交付した住民票の写しなどの種別および通数または件数
  • 交付した住民票の写しなどの交付請求者の種別  ※交付請求者の氏名や住所を通知することはできません。

第三者へ住民票の写しなどを交付した内容については、「個人情報の保護に関する法律」に基づき本人より開示請求を行うことができます。ただし、開示請求が認められた場合においても竜王町個人情報保護条例の範囲内での情報が開示されます。

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お問い合わせ:竜王町役場  住民課 TEL:0748-58-3702