まちの情報ー 情報公開・個人情報保護制度    個人情報保護制度

個人情報とは、個人に関する情報であって、氏名、生年月日などにより特定の個人を識別できるものをいいます。町の機関(実施機関)に対し、保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。請求の手続等については、次のとおりです。

請求ができる人

  • 本人
  • 未成年者または成年被後見人の場合は、法定代理人
  • 任意代理人

制度を実施する機関

この制度は、次の機関で実施します。

  • 町長
  • 教育委員会
  • 選挙管理員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 地方公営企業

請求の窓口と方法

竜王町未来創造課では、開示請求しようとする個人情報について特定するため、実施機関や担当課と調整を行います。請求をしようとする個人情報が特定できたら、請求書に必要事項を記入して提出してください。なお、請求の際には、本人であることを証明する書類(運転免許証、個人番号カードなど)の提示が必要です。本人確認書類について

開示の決定と方法

個人情報の開示請求のあった日から起算して15日以内(やむ得ない理由がある場合を除く)に、請求された個人情報を開示するかしないかの決定(開示、部分開示、不開示)を行います。なお、開示する個人情報の閲覧手数料は無料ですが、写しの交付を希望する場合や、郵送での交付を希望する場合は費用の負担が必要となります。

費用負担の額

区分 金額
写しの作成 白黒  1枚につき10円
カラー  1枚につき50円
写しの送付 写しの送付に要する実費
  • 1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する。
  • 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイル

「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合体であって、次のものをいいます。

  1. 一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電子計算機処理に係る個人情報ファイル)。
  2. 一定の事務の目的を達成するために、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイル)。 

個人情報ファイル簿

竜王町では個人情報保護法の規定により、一定の条件を満たす個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿を作成していますので、次のとおり公表します。

  • 竜王町個人情報保護条例施行日(平成17年4月1日)以前に保有していた個人情報ファイルについては、その保有開始日を平成17年4月1日としています。
お問い合わせ:竜王町役場  未来創造課 TEL:0748-58-3701