健康・医療ー医療費の助成(福祉医療費助成制度) 子ども(小中学生)の医療費助成
福祉医療費助成制度は、社会的、経済的に弱い立場にある人の医療費を助成し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
対象となる人
竜王町在住の小学1年生〜中学3年生
助成内容
平成29年10月診療以降の入院・通院・調剤薬局にかかる医療費(自己負担額)を助成します。
助成の対象とならないもの
- 健康保険が適用とならない医療費や医療材料
- 薬の容器代
- 選定医療費(高度・専門医療機関を紹介状なしで受診した際の初診料等)
- 健診費用
- 予防接種費用
- 自費診療
- 診断書(文書料)
- 入院中の食事代・室料の差額代
- 生活療養費
- など
- 健康保険から給付される高額療養費・附加給付金
- 交通事故等、加害者がある場合の傷病にかかる治療費
- 生活保護を受けている人
- 児童福祉施設等に入所している人
- 「特定疾患治療研究事業」、「肝炎治療特別促進事業(インターフェロン治療)」にかかる自己負担金
- 育成医療、小児慢性特定疾患治療研究事業にかかる自己負担金は助成対象です。
所得制限
所得制限はありません。
助成を受けるには
交付申請
助成を受けるには受給券の申請が必要です。助成対象者としての要件を満たされていても、申請が行われない限り交付できません。住民課で受給券の交付申請をしてください。
交付申請に必要なもの
- 福祉医療費受給券交付申請書(子ども用)(PDF版)
- 福祉医療費受給券交付申請書(子ども用)(WORD版)
- お子さんの健康保険証
- 申請手続きをする人の運転免許証などの本人確認書類
- 障がいのある人やひとり親家庭が対象の医療費助成制度(ピンク色の受給券)は、子ども医療費助成制度よりも優先されます。別途申請が必要ですので、該当する可能性がある場合は住民課まで相談してください。
助成を受けるとき
県内で受診する場合
医療機関の窓口で、健康保険証と受給券を一緒に提示してください。
- 入院および高額な外来医療や調剤薬局を利用する場合は、「限度額認定証(ご加入の健康保険で手続きできます)」も併せて医療機関に提示してください。
県外で受診する場合
県外の医療機関では受給券が使えません。いったん自己負担額をお支払いいただき、後日申請により自己負担額分をお返しします。受診後の払い戻し(償還払い制度)
- 保険点数と受診者名が明記された領収書を保管しておいてください。
受給券の更新
毎年9月に保険情報の確認通知を送ります。通知に記載された内容に間違いがなければ、手続きは不要です。
注意事項
- 健康保険証の変更、住所変更や死亡などの異動がある場合は、受給券(助成券)を持参し、住民課までお願いします。
- 福祉医療費受給券(助成券)の交付対象となる要件を満たさなくなったときは、資格喪失の手続きが必要です。受給券(助成券)を持参し、住民課までお願いします。
- 高額な医療を受けるときは、ご加入の健康保険組合等で「限度額認定証」を取得してください。
お問い合わせ:竜王町役場 住民課 TEL:0748-58-3702