健康・医療ー医療費の助成(福祉医療費助成制度) 障がいのある人(精神障がい)の医療費助成
福祉医療費助成制度は、社会的、経済的に弱い立場にある人の医療費を助成し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
対象となる人
自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちで、かつ精神障害者保健福祉手帳1級もしくは2級をお持ちの人
助成内容
自立支援医療費(精神通院医療)の自己負担額
助成の対象とならないもの
- 自立支援医療費(精神通院医療)の適用が無い治療
- 健康保険適用のないもの(選定療養、健診、予防接種、診断書等)
- 健康保険から給付される高額療養費・附加給付金
- 交通事故等、加害者のある傷病にかかる治療費
- 生活保護を受けている人
- 児童福祉施設等に入所している人
- 労災保険から給付を受けられる業務上の病気やけが
- 「特定疾患治療研究事業」、「肝炎治療特別促進事業(インターフェロン治療)」にかかる自己負担金
所得制限
本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定以下であること
- 本人 1,695,000円以下
- 配偶者 6,387,000円以下
- 扶養義務者 6,387,000円以下
- 本人・配偶者・扶養義務者ともに扶養者がいないこと。
- 対象者によっては限度額に加算がつきます。
助成を受けるには
交付申請
助成を受けるには受給券の申請が必要です。助成対象者としての要件を満たされていても、申請が行われない限り交付できません。住民課で受給券の交付申請をしてください。
交付申請に必要なもの
- 福祉医療費受給券交付申請書(精神障がい)(PDF版)
- 福祉医療費受給券交付申請書(精神障がい)(WORD版)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- 健康保険証
- 運転免許証などの本人確認書類
- 転入された場合は、マイナンバーがわかるもの、または総所得金額が記載されている課税(非課税)証明書
- 精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証の有効期限が切れている場合は、自立支援課障がい福祉係で更新の手続きをしてください。
助成を受けるとき
県内で受診する場合
医療機関の窓口で、健康保険証、自立支援医療受給者証(精神通院医療)、受給券を一緒に提示してください。
県外で受診する場合
県外の医療機関では受給券が使えません。いったん自己負担額をお支払いいただき、後日申請により自己負担額分をお返しします。受診後の払い戻し(償還払い制度)
受給券の更新
受給券(助成券)は毎年7月末に更新となります。7月初旬に更新の通知書を送りますので、提出期限内に提出してください。医療費助成の受給券・助成券の更新
- 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れている場合は、更新の通知書の送付が8月以降となる場合があります。
注意事項
- 健康保険証の変更、住所変更や死亡などの異動がある場合は、受給券(助成券)を持参し、住民課までお願いします。
- 福祉医療費受給券(助成券)の交付対象となる要件を満たさなくなったときは、資格喪失の手続きが必要です。受給券(助成券)を持参し、住民課までお願いします。
- 高額な医療を受けるときは、ご加入の健康保険組合等で「限度額認定証」を取得してください。
お問い合わせ:竜王町役場 住民課 TEL:0748-58-3702