健康・医療ー医療費の助成(福祉医療費助成制度) 障がいのある人(心身障がい)の医療費助成
福祉医療費助成制度は、社会的、経済的に弱い立場にある人の医療費を助成し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
対象となる人
- 身体障害者手帳1級〜6級をお持ちの人
- 療育手帳A1〜B2をお持ちの人
- 精神障害者保健福祉手帳1級〜3級をお持ちの人
助成内容
入院・通院・調剤薬局にかかる医療費(自己負担額)を助成します。ただし、自己負担金が必要な場合があります。
自己負担金が必要な場合
助成対象者、配偶者、扶養義務者のいずれかが町民税課税の場合
自己負担金の額
- 入院:1日当たり1,000円(月額14,000円限度)
- 通院:医療機関につき、1か月当たり500円
※ただし、院外処方による調剤薬局での自己負担金はありません。
助成の対象とならないもの
- 健康保険が適用とならない医療費や医療材料
- 薬の容器代
- 選定医療費(高度・専門医療機関を紹介状なしで受診した際の初診料等)
- 健診費用
- 予防接種費用
- 自費診療
- 診断書(文書料)
- 入院中の食事代・室料の差額代
- 生活療養費
- など
- 健康保険から給付される高額療養費・附加給付金
- 交通事故等、加害者がある場合の傷病にかかる治療費
- 生活保護を受けている人
- 児童福祉施設等に入所している人
- 労災保険から給付を受けられる業務上の病気やケガ
- 「特定疾患治療研究事業」、「肝炎治療特別促進事業(インターフェロン治療)」にかかる自己負担金
- 更生医療、小児慢性特定疾患治療研究事業にかかる自己負担金は助成対象です。
所得制限
身体障害者手帳1級〜3級
療育手帳A1〜B1
精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人
本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定以下であること
- 本人 1,695,000円以下
- 配偶者 6,387,000円以下
- 扶養義務者 6,387,000円以下
- 本人・配偶者・扶養義務者ともに扶養者がいない場合。
- 対象者によっては限度額に加算がつきます。
身体障害者手帳4級〜6級
療育手帳B2
精神障害者保健福祉手帳2級・3級をお持ちの人
本人・配偶者・扶養義務者がともに町民税が非課税であること
助成を受けるには
交付申請
受給券は、助成対象者としての要件を満たされていても申請が行われない限り交付できません。住民課へ受給券の交付申請を行ってください。
交付申請に必要なもの
- 福祉医療費受給券交付申請書(心身障がい者)(PDF版)
- 福祉医療費受給券交付申請書(心身障がい者)(WORD版)
- 福祉医療費受給券交付申請書(重度心身障害老人等)(PDF版)
- 福祉医療費受給券交付申請書(重度心身障害老人等)(WORD版)
- 各種手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)または特別児童扶養手当証書(有効期限内のもの)
- 健康保険証
- 運転免許証などの本人確認書類
- 転入された場合は、マイナンバーがわかるもの、または総所得金額が記載されている課税(非課税)証明書
- 各種手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の有効期限が切れている場合は、自立支援課障がい福祉係で更新の手続きをしてください。
助成を受けるとき
県内で受診される場合
医療機関の窓口で健康保険証等と一緒に提示してください。
- 入院および高額な外来医療や調剤薬局を利用する場合は、「限度額認定証(ご加入の健康保険で手続きできます)」も併せて医療機関に提示してください。
県外で受診される場合
県外の医療機関では受給券が使えません。いったん自己負担額をお支払いいただき、後日申請により自己負担額分をお返しします。受診後の払い戻し(償還払い制度)
- 保険点数と受診者名が明記された領収書を保管しておいてください。
受給券の更新
受給券(助成券)は毎年7月末に更新となります。7月初旬に更新の通知書を送りますので、提出期限内に提出してください。医療費助成の受給券・助成券の更新
- 8月1日の時点で、各種手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の有効期限が切れている場合は、更新の通知書の送付が8月以降となる場合があります。
注意事項
- 健康保険証の変更、住所変更や死亡などの異動がある場合は、受給券(助成券)を持参し、住民課までお願いします。
- 福祉医療費受給券(助成券)の交付対象となる要件を満たさなくなったときは、資格喪失の手続きが必要です。受給券(助成券)を持参し、住民課までお願いします。
- 高額な医療を受けるときは、ご加入の健康保険組合等で「限度額認定証」を取得してください。
お問い合わせ:竜王町役場 住民課 TEL:0748-58-3702