福祉ー 高齢・介護 地域密着型サービス事業所指定・更新等
平成18年4月の介護保険法改正により、指定基準等を遵守し適切な介護サービスの提供が可能であるかをチェックする仕組みとして、指定更新制度が創設されています。介護サービス事業者は、6年ごとに指定更新を受ける必要があります。指定更新の際は、下記の様式にて福祉課へ申請してください。届出事項に変更が生じたときも同様に届出ください。
- 指定更新の申請をしない場合は、指定有効期間の満了により指定の効力が失われます。
対象となる事業所
竜王町が指定している地域密着型サービスの介護保険事業所
様式ダウンロード
厚生労働大臣が定める様式
標準様式
チェックリスト等
体制届等
詳細については、下記「関係リンク」の厚生労働省、滋賀県のホームぺージをご覧ください。
関係リンク
- 【厚生労働省ホームぺージ】介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化(外部リンク)
- 【厚生労働省ホームぺージ】令和6年度介護報酬改定について(外部リンク)
- 【滋賀県ホームページ】介護給付費算定に係る体制等届出様式(外部リンク)
お問い合わせ:竜王町役場 福祉課 福祉ステーション内 TEL:0748-58-3705