福祉ー 高齢・介護 介護予防 日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業
竜王町では、平成28年4月より介護予防・日常生活支援総合事業を実施しており、事業の種類としては、「介護予防訪問介護相当サービス」、「介護予防通所介護相当サービス」、「通所型サービスA」の3種類となります。事業を行っていただくには、竜王町からの指定が必要となります。
根拠となる要綱
- 竜王町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱(PDF)
- 竜王町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービスおよび介護予防ケアマネジメントAに係る人員、設備および運営に関する基準を定める要綱(PDF)
- 竜王町介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業通所型サービスAの人員、設備および運営に関する基準を定める要綱(PDF)
申請書等ダウンロード
- 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(WORD)
- 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(WORD)
- 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書(WORD)
- 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(WORD)
添付書類
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(指定事業者用)(EXCEL)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(EXCEL)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況)(EXCEL)
- サービス提供体制強化加算に関する届出書(介護予防)通所介護(EXCEL)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(EXCEL)
- 平面図(EXCEL)
- 誓約書(EXCEL)
地域密着型サービス事業者の指定更新について
平成18年4月の介護保険法改正により、指定基準等を遵守し適切な介護サービスの提供が可能であるかをチェックする仕組みとして、指定更新制度が創設されています。介護サービス事業者は、6年ごとに指定更新を受ける必要があります。竜王町において指定を行っている地域密着型サービス事業所については、下記のとおり指定更新の申請受付、決定を行います。
※指定更新の申請をされない場合は、指定有効期間の満了により指定の効力が失われます。
対象となる事業所
竜王町が指定している地域密着型サービスの介護保険事業所
更新申請の流れ
- 年度当初に当該年度における指定更新対象事業所を抽出します。
- 対象事業所について、竜王町介護保険運営協議会において報告します。
- 指定更新対象事業所へ指定更新の案内、実地調査の通知を送ります。
- 実地調査を実施し、指定更新の欠格事由該当、人員・設備・運営基準違反の有無および指定更新にかかる意思の有無について確認を行います。
- 指定更新申請書を提出いただきます。
- 提出いただいた書類について審査を行います。
- 竜王町介護保険地域密着型サービス等運営委員会において指定更新にかかる意見を聴取します。
- 指定更新を決定し、指定通知を送付します。
申請書等ダウンロード
- 指定更新申請書【別記様式第5号】(WORD)
- 事業所の指定に係る記載事項【付表1-1】(WORD)
- 事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項【付表1-2】(WORD)
- 事業所の指定に係る記載事項(単独型・併設型)【付表2-1】(WORD)
- 事業所の指定に係る記載事項(共用型)【付表2-2】(WORD)
- 事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項【付表2-3】(WORD)
- 事業所の指定に係る記載事項【付表3-1】(WORD)
- 事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項【付表3-2】(WORD)
- 事業所の指定に係る記載事項【付表4】(WORD)
- 事業所の指定に係る記載事項【付表5】(WORD)
- 事業所の指定に係る記載事項【付表6】(WORD)
お問い合わせ:竜王町役場 福祉課 福祉ステーション内 TEL:0748-58-3705