税金・料金ー 町・県民税(個人住民税)

皆さんから納めていただく町税は、福祉・教育・土木など、住民の皆さんへの身近なサービスの提供や、まちづくりに欠かせない財源として重要な役割を果たしています。

納税義務者について

町民税と県民税を合わせて町・県民税といいます。また総称して住民税ともいいます。町・県民税は、課税する年の1月1日現在竜王町に住所を有する人(納税義務者)に対し、前年の所得に応じて課税されます。また、町内に住所を有しない人で竜王町に事業所・事務所または家屋敷のある人は、均等割だけが課税されることになります。

町・県民税の内訳

個人住民税の年税額は所得と比例して課税される「所得割額」と一定額以上の所得がある人に一律の額により課税される「均等割額」から成ります。所得割額は課税所得の10%(県民税4%・町民税6%)、均等割額は4800円(県民税1800円・町民税3000円)です。この均等割額にあわせて課税されていた東日本大震災復興基本法の理念に基づき引き上げられていた増収分(年間1000円・県民税500円・町民税500円)は令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されています。

個人住民税均等割および森林環境税(年額)
  令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) 1,000円
県民税均等割 2,300円 1,800円
町民税均等割 3,500円 3,000円
合計 5,800円 5,800円

納付方法

原則として「普通徴収」と「特別徴収」の2つの方法で納めていただきます。なお、竜王町では、金融機関などに行かなくても、自動的に口座から振替納付される口座振替制度をお勧めしています。また、納付書に「eLマーク」があれば、地方税お支払サイトやスマホ決済アプリが利用できます

普通徴収(納付書、口座振替)

  • 6月・8月・10月・翌年の1月(各月末)
  • 納税通知書は、毎年6月中旬に送付します。

特別徴収(給与からの天引き)

  • 6月〜翌年5月の毎月給与から引き去りをして事業所が納付
  • 税額通知書は、5月中に勤務先へ送付します

特別徴収(年金からの天引き)

  • 4月、6月、8月(仮徴収)、10月、12月、翌年2月(本徴収)

参考リンク

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お問い合わせ:竜王町役場  税務課 TEL:0748-58-3750