届出・証明ー 住民基本台帳事務におけるDV支援措置
支援措置とは
住民基本台帳において、DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者からの申し出により、加害者からの所在確認を目的とした住民票等の交付に制限を行う制度です。
申し立てができる人
竜王町に住民登録のある人で、次のいずれかに該当すると相談機関が認めた人
- 配偶者からの暴力により、その生命または身体に危害を受ける恐れがある人
- ストーカー行為等の被害者であり、かつ、反復してつきまとい等をされる恐れがある人
- 児童虐待の被害者であり、かつ、さらに児童虐待を受ける恐れがある、または監護等を受けることに支障が生じる恐れがある人
- その他、1から3までに掲げる人に準ずる人
制限できる種類
- 住民票の写しの交付
- 戸籍の附票の写しの交付
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
支援措置の内容
- 加害者からの住民票等の交付請求を制限します。
- 第三者からの請求は、厳密な審査を行い、交付を決定します。
- 代理人、使者、郵送の請求は受け付けません。
- 被害者本人が取得する際も、必ず本人確認書類を確認のうえ、交付します。
支援措置の期間
支援措置の実施期間は、支援を決定した日から1年間です。
- 支援措置の延長を希望する場合は、支援期間満了の1カ月前から満了日までに延長の手続きが必要です。
- 延長の申し出がない場合は、満了日をもって支援を終了します。
支援措置を受ける手続きの流れ
- 住民課窓口で支援措置申出書を取得する。
- 警察署等の公的機関で相談を受ける。
- 警察等の公的機関で支援が必要と判断されれば、支援措置申出書の意見欄に記入を受ける。
- 本人確認書類をもって住民課に支援措置の申出をする。
- 内容を精査し支援が決定すると、住民課より決定通知を送付します。
お問い合わせ先
- 支援措置について住民課 TEL:0748-58-3702
- 配偶者等からの暴力・児童虐待の相談健康推進課 子ども家庭相談ダイヤル TEL:0748-58-3722
- 高齢者虐待等の相談福祉課 地域包括支援センター TEL:0748-58-3704
お問い合わせ:竜王町役場 住民課 TEL:0748-58-3702