届出・証明ー 令和6年12月2日に健康保険証の新規発行が終了します
健康保険証は令和6年12月2日(月)以降、新たに発行されなくなります。令和6年12月2日(月)から、現行の国民健康保険証および後期高齢者医療保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。
- 現行の健康保険証は、有効期限まで最長1年間使用できます。
- 後期高齢者医療保険に加入している人の有効期限は、令和7年7月31日(木)までです。
- 満70歳、75歳を迎えられる人の有効期限など、一部有効期限が令和7年7月31日(木)よりも短い場合があります。
- 再発行の場合でも、現行の保険証は令和6年12月2日以降は発行されません。
廃止後の予定
マイナ保険証を持っていない人
マイナ保険証を持っていない人には、「資格確認書」を交付します。
当分の間、マイナ保険証を持っていない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)人には、現行の保険証の有効期限が切れる前に、申請の必要なく資格確認書を送付します。マイナ保険証を持っていなくても、資格確認書を医療機関等で提示すれば受診できます。
- 資格確認書は当面の間、申請の必要なく交付します。
- 一部申請が必要となる場合があります。
マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証を持っている人には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を持っている人には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得済時や負担割合変更時等に、現行の保険証の有効期限が切れる前に、資格情報のお知らせを送付します。マイナ保険証が医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて提示すれば受診できます。
- マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、申請により(カード名義人本人に限る)解除が可能です。詳しくは住民課までお問い合わせください。
関連リンク
- マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証)
- マイナンバーカードの資格確認の方法(PDF)
- 【マイナポータル】マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(外部リンク)
- 【地方公共団体情報システム機構ホームページ】マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)
お問い合わせ:竜王町役場 住民課 TEL:0748-58-3702