届出・証明ー マイナ保険証を基本とする仕組みについて
令和6年12月2日(月)から、国民健康保険証および後期高齢者医療保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。
マイナ保険証を持っていない人
マイナ保険証を持っていない人には、「資格確認書」を交付します。
当分の間、マイナ保険証を持っていない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)人には、資格確認書を送付しています。マイナ保険証を持っていなくても、資格確認書を医療機関等で提示すれば受診できます。
- 資格確認書は当面の間、原則、申請の必要なく交付します。
- 一部申請が必要となる場合があります。
- 後期高齢者医療被保険者の人には、令和8年7月31日まで有効の資格確認書を全員に送付しています。
マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証を持っている人には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を持っている人には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得済時や負担割合変更時等に、資格情報のお知らせを送付します。マイナ保険証が医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて提示すれば受診できます。
- マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、申請により(カード名義人本人に限る)解除が可能です。詳しくはマイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証)の登録解除をご覧ください。
関連リンク
- マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証)
- 〜マイナンバーカードを使った受付方法〜(マイナンバーカードを利用して資格確認を行う方法)(PDF)
- マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証)の登録解除
- 【マイナポータル】マイナンバーカード健康保険証利用登録(外部リンク)
お問い合わせ:竜王町役場 住民課 TEL:0748-58-3702
