届出・証明ー 戸籍 離婚届
離婚するとき
必要なもの
届出地
夫または妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村窓口
届出人・届出期間
協議離婚の場合
夫と妻
- 届出が受理されたときから効力が生じます。
離婚後の養育費の分担と面会交流
協議離婚する場合、民法では子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」について定めることとされており、その取り決めをする際には、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。未成年の子どもがいる夫婦が離婚する際には、「養育費」と「面会交流」について取り決めをするよう努めてください。詳しくは、【法務省ホームページ】「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(外部リンク)をご覧ください。
裁判離婚の場合
申立人
- 裁判離婚や調停離婚の確定または成立等の日から10日以内。申立人が10日以内に届けないときは相手方からも届出ができます。
お問い合わせ:竜王町役場 住民課 TEL:0748-58-3702