年金・国保ー 国民年金 国民年金の加入・変更手続き
国民年金は、老後の生活保障や障がいをもったときの補償を行うことを目的とした公的年金制度です。日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は加入することが義務づけられています。
国民年金の加入・変更手続き
20歳以上60歳未満の国民年金加入中に被保険者の種別が変更となる以下の場合は、届出が必要となります。 必要な書類(退職日や扶養でなくなった日が確認できるもの)を持参のうえ 、必ず届出をしてください。手続きをしないでそのままにしておくと、年金が受けられなくなったり、減額されることがありますのでご注意ください。
国民年金に入る・やめる
20歳になったとき
厚生年金・共済組合加入者以外は国民年金に加入の手続きをしてください。
届出先
- 第1号被保険者住民課
- 第3号被保険者配偶者の勤務先
必要なもの
- 第1号被保険者国民年金被保険者資格取得届書(日本年金機構から送付されます。)、印鑑(認印)
- 第3号被保険者配偶者の勤務先で確認してください。
会社を退職したとき
国民年金に加入の手続きをしてください。(被扶養配偶者も同様)
届出先
- 住民課
必要なもの
- 健康保険資格喪失証明書など退職日等が確認できるもの、印鑑(認印)
配偶者の扶養からはずれたとき
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。
届出先
- 住民課
必要なもの
- 健康保険資格喪失証明書など扶養からはずれた日が確認できるもの、印鑑(認印)
配偶者が会社をかわったとき
引き続き第3号被保険者となる手続きをしてください。
届出先
- 配偶者の新しい勤務先
必要なもの
- 配偶者の勤務先で確認してください。
年金手帳をなくしたとき
再交付の手続きをしてください。
届出先
- 第1号被保険者住民課
- 第3号被保険者年金事務所
必要なもの
- 印鑑(認印)、本人確認書類(運転免許証など)
海外に居住する場合
任意加入の手続きをしてください。
届出先
- これから海外に転出する住民課
- 海外に居住している年金事務所(日本国内における最終住所地を管轄する年金事務所)
必要なもの
- 印鑑(認印)
保険料を納める
口座振替を開始・変更するとき
口座振替納付(変更)申出書を提出してください。
届出先
- 銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、信用組合、労働金庫、年金事務所
必要なもの
- 年金手帳、預貯金通帳、預貯金通帳届出印
届出先
- 年金事務所
必要なもの
- 年金手帳
保険料を納めるのが困難なとき
保険料免除の申請をしてください。保険料免除制度
30歳未満で保険料を納めるのが困難なとき
若年者納付猶予の申請をしてください若年者納付猶予制度
学生で保険料を納めるのが困難なとき
学生納付特例の申請をしてください。学生納付特例制度
年金をもらう
65歳になったとき
老齢基礎年金の受給手続きをしてください。老齢基礎年金
届出先
- 第1号被保険者期間のみの人住民課
- 第3号被保険者期間を含む人年金事務所
必要なもの
- 年金手帳、預貯金通帳など
障がい者になったとき
障害基礎年金の受給手続きをしてください。障害基礎年金
届出先
- 初診日に第1号被保険者住民課
- 初診日に第2号被保険者年金事務所
- 初診日に第3号被保険者年金事務所
- 20歳前に障がい者になった場合住民課
必要なもの
年金手帳、預貯金通帳など
加入中に死亡したとき
遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求をしてください。遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金
届出先
- 住民課
必要なもの
年金手帳、預貯金通帳など
もらう年金を増やす
定額以上の保険料を納める
付加保険料の手続きをしてください。付加保険料
届出先
- 住民課
国民年金基金加入の手続きをしてください 。
届出先
- 国民年金基金(外部リンク)TEL:0120-65-4192
お問い合わせ:竜王町役場 住民課 TEL:0748-58-3702