税金・料金ー 軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在で、原動機付自転車、軽自動車等の所有者に対して課税されます。

変更手続きは3月29日(金)までです。

本年度中に名義変更、廃車、譲渡などの変更がある場合は、3月29日(金)までに手続きをお願いします。手続きに必要な書類や手数料などについては、事前に取扱窓口へご確認ください。

納税は5月31日(毎年)までです。

納税については、毎年5月中に納税通知書を送付しますので、納期限の5月末日までに納めてください。

軽自動車税(種別割)の税率

車種区分 税率(年額)
原動機付自転車(排気量50cc以下) 2,000円
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) 2,000円
原動機付自転車(50cc超90cc以下) 2,000円
原動機付自転車(90cc超125cc以下) 2,400円
原動機付自転車 ミニカー(50cc以下) 3,700円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
小型特殊自動車 その他(フォークリフトなど) 5,900円

三輪、四輪の軽自動車

初度検査年月日よって適用される税率が異なります。

車種区分 税率(年額)
初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両  1 初度検査年月が平成27年4月1日以後の車両  2 初度検査年月から13年を経過した車両(平成28年度から)  3
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物用(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物用(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
  • 新車新規登録をされた月から換算して13年を超える車両については、上記1、2にかかわらず、3の税率が適用されます。ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車は除きます。

初度検査年月は、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用しようとするときに受ける検査です。検査年月は、自動車検査証(車検証)の上段の「初度検査年月」欄で確認できます。

自動車検査証の画像。初年度検査年月欄の内容が最初の新規検査年月です。

三輪および四輪の軽自動車にグリーン化特例(課税)が適用されます

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間で新車新規登録された三輪および四輪の軽自動車のうち、排出ガス性能および燃費基準性能の優れた環境負荷の小さいものについて、軽減税率が適用されます。

  • 令和6年度分の軽自動車税の1年限りを適用
  税額(年額)
車種区分 標準税率 ①75%軽減 ②50%軽減 ※1 ③25%軽減 ※1
三輪 3,900円 1,000円 2,000円 ※2 3,000円 ※2
四輪乗用(自家用) 10,800円 2,700円 適用なし 適用なし
四輪乗用(営業用) 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物用(自家用) 5,000円 1,300円 適用なし 適用なし
四輪貨物用(営業用) 3,800円 1,000円 適用なし 適用なし
  1. 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス規制適合車)
  2. 令和2年度燃費基準かつ令和12年度達基準90%達成車
  3. 令和2年度燃費基準かつ令和12年度達基準70%達成車
  • 1②、③については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。またいずれも、平成17年排出ガスを基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減を達成していること。
  • 2乗用営業用のみ対象

グリーン化特例(燃費基準など)の詳細については
国土交通省ホームページ「自動車関係税制について(エコカー減税、グリーン化特例等)」(外部リンク)をご覧ください。

心身に障がいのある人に対する減免

心身に障がいのある人が使用する軽自動車、二輪車などについて一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税の減免(免除)を受けられます。

軽JINKS(軽ジェンクス 軽自動車税納付確認システム)

軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになりました。これにより、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、納税証明書の提示が原則不要となります。

原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車の登録

原動機付自転車・特定小型原動機付自転車および小型特殊自動車を取得したときには標識、いわゆるナンバープレートの交付申請が必要です。

必要なもの

ほかの人から譲り受けナンバープレートがついたままの場合

廃車手続きが必要となりますので、下記のものをご持参の上、窓口でお手続きください

軽二輪および小型二輪車の登録

滋賀運輸支局  TEL:050-5540-2064までお問い合わせください。

 

三輪および四輪の軽自動車の登録

軽自動車検査協会滋賀事務所 TEL:050-3816-1843までお問い合わせください。

原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車

次のような場合は、廃車の手続きが必要です。

  • 壊れて動かないなど、処分するとき
  • 他の人に譲渡(売買)するとき
  • 町外へ転出するとき

必要なもの

ナンバープレートをなくした場合

ナンバープレートの弁償金として200円をお支払いいただきます。

軽二輪および小型二輪車の廃車

滋賀運輸支局 TEL:050-5540-2064までお問い合わせください。

三輪および四輪の軽自動車の廃車

軽自動車検査協会滋賀事務所 TEL:050-3816-1843までお問い合わせください。

お問い合わせ:竜王町役場  税務課 TEL:0748-58-3750