税金・料金ー 軽自動車・原動機付自転車等の登録・廃車・名義変更などの手続き

軽自動車や原動機付自転車などの所有者となった場合や、所有していた軽自動車などを廃車・譲渡する場合は、手続きが必要です。

  • 車種によって届出の窓口が異なります。
車種 窓口
  • 原動機付自転車(125cc以下のもの)
  • 小型特殊自動車(農耕作業用、その他)
  • 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
  • 税務課
  • 軽二輪(126cc〜250cc)
  • 小型二輪(251cc以上)
  • 軽三輪
  • 軽四輪

登録

下記の車種を取得したときには、税務課で標識(ナンバープレート)の交付申請が必要です。
税務課での手続きの対象となる車種は、原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車です。

  • 本人または同一世帯員以外の人が手続きする場合は、委任状(承諾書)が必要です。

販売店で購入(新規取得)したとき

必要なもの

竜王町へ転入したとき

必要なもの

他市町村で廃車手続きが済んでいる場合

他市町村で廃車手続きがまだの場合

名義変更・譲渡

下記の車両を名義変更・譲渡するときには、税務課で申請が必要です。
税務課での手続きの対象となる車種は、原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車です。

  • 本人または同一世帯員以外の人が手続きする場合は、委任状(承諾書)が必要です。

軽自動車を譲り受けるとき

必要なもの

廃車手続きが済んでいる場合

廃車手続きがまだの場合

廃車手続きをせずに軽自動車を譲り受ける場合は、下記のものをご持参のうえ、税務課で申請してください。

  ナンバープレート 必要なもの
町内の人から車を譲ってもらうとき ナンバープレートあり
ナンバープレートなし 車を譲る人の廃車手続き後の申請となります。
町外の人から車を譲ってもらうとき(※) ナンバープレートあり
ナンバープレートなし 受付できません
同一世帯内で譲り受けあうとき ナンバープレートあり
ナンバープレートなし
  • 登録先の市区町村へ電話等で確認が必要なため、手続き時には多少時間をいただきます。

町外の人へ軽自動車を譲るとき

手続きの可否について、譲渡先の市区町村へ事前にお問い合わせください。

廃車

下記の車種を廃車するときには、税務課で申請が必要です。
税務課での手続きの対象となる車種は、原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車です。

  • 本人または同一世帯員以外の人が手続きする場合は、委任状(承諾書)が必要です。

必要なもの

ナンバープレートあり

ナンバープレートなし(盗難)

  • 警察署発行の盗難届受理証明、または盗難届時の受付番号
  • 届出者の本人確認書類

ナンバープレートなし(盗難以外)

ナンバープレートの再交付(破損・紛失・盗難など)

下記の車種を廃車するときには、税務課で申請が必要です。
税務課での手続きの対象となる車種は、原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車です。

  • 本人または同一世帯員以外の人が手続きする場合は、委任状(承諾書)が必要です。

必要なもの

ナンバープレートあり

ナンバープレートなし(盗難)

  • 警察署発行の盗難届受理証明、または盗難届時の受付番号
  • 届出者の本人確認書類

ナンバープレートなし(盗難以外)

  • ナンバープレート番号が変更となるため、自賠責保険の変更手続きなどが必要となる場合があります。ご加入の保険会社・共済組合などにお問い合わせください。

その他留意事項

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の届出の際、販売証明書・販売確認書・譲渡証明書から特定小型原動機付自転車の要件が確認できない場合、以下の書類のいずれかが必要です。

  • 性能等確実実施期間による性能等確認シールの写真
  • 国土交通省ホームぺージ(外部リンク)内の性能等確認を受けた車両の型式リスト画面を印刷したもの
  • 特定小型原動機付自転車の要件が確認できる取扱説明書やパンフレット、カタログなど

改造による手続きなど、その他ご不明な点は税務課へお問い合わせください。

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関係リンク

お問い合わせ:竜王町役場  税務課 TEL:0748-58-3750