「令和7年度町・県民税」の申告と「令和6年分所得税」の確定申告の受付は終了しました。
申告が必要な人
町・県民税
令和7年1月1日現在、竜王町に住所を有し、令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に所得があった人のうち、次のいずれかに該当する人
- 給与所得もしくは年金所得のみで支払報告書の提出があった人と所得税の確定申告をした人は除きます。
- 営業等・不動産・配当による収入(所得)や、その他の収入(所得)があった場合
- 会社等に勤め給与収入(所得)がある人で、次のいずれかに該当する場合 (※1)
- 給与収入のほかに、上記1の各種所得があった場合 (※2)
- 勤務先から竜王町に給与支払報告書が提出されていない場合 (※3)
- 各種控除の適用を受ける場合 (※4)
- 1.パート・アルバイトの人を含みます。
- 2.上記1の各種所得の合計額が20万円を超える場合は、所得税および復興特別所得税の確定申告が必要です。
- 3.提出状況については勤務先にご確認ください。
- 4.所得税の還付を受ける場合は、所得税および復興特別所得税の確定(還付)申告が必要です。
- 公的年金を受給している人で、次のいずれかに該当する人
- 公的年金収入のほかに、上記1の各種所得があった場合 (※5)
- 還付される所得税がなく、町・県民税の各種控除の適用を受ける場合 (※6)
- 5.上記1の各種所得の合計額が20万円を超える場合は、所得税および復興特別所得税の確定申告が必要です。
- 6.所得税の還付を受ける場合は、所得税および復興特別所得税の確定(還付)申告が必要です。
- 所得がない場合で、国民健康保険に加入している場合 (※7)
- 7.申告をすることで国民健康保険税が軽減される場合があります。
必要書類等ダウンロード
所得税
次のいずれかに該当する人
- 令和6年中に事業所得、不動産所得など給与以外の所得があり、所得の合計額が所得控除額を超える人
- 令和6年中の給与収入金額が2000万円を超える人
- 給与を1カ所から受けている人で、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
- 給与を2カ所以上から受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得と退職所得は除く。)との合計額が20万円を超える人
- 公的年金等の収入が400万円を超える人
- 土地・建物などを譲渡した人
公的年金等受給者
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要はありませんが、町・県民税の申告は必要な場合があります。
- 所得税の確定申告をすれば還付される場合もあります。
公的年金等に係る雑所得以外の主な所得の種類・内容
- 給与所得・・・・給与・賞与、パート収入など
- 雑所得
(公的年金等以外)個人年金、原稿料など - 配当所得・・・・株式や出資の配当など(上場株式などに係る配当所得の申告制度を選択した場合は除く。)
- 一時所得・・・・生命保険の満期返戻金など
事業・農業・不動産所得のある人
収入や経費を項目ごとにまとめた「収支内訳書」を作成して申告する必要があります。あらかじめ集計し、整理したものをご持参ください。待ち時間短縮のため、整理されていない場合は申告相談を受け付けることができませんのでご注意ください。
- 収入金額・・・・販売金額、雑収入など
- 必要経費・・・・租税公課、修繕費など
所得税が還付される場合がある人など
- 株式配当・年金・講演料収入などから源泉徴収された税額が算出税額より多い人
- 医療費控除や住宅借入金等特別控除を受ける人
- 年の途中で退職し、再就職しなかった人
- 年末調整で申告漏れとなっていた控除がある人
- ※ 雑損控除を受ける人は税務署に相談してください。
税務署での申告が必要な人
- 初めて事業所得を申告する人
- 土地・建物などの譲渡所得がある人、総合譲渡(ゴルフ会員権の譲渡など)がある人
- 株式など有価証券の譲渡がある人、繰越損失の特例を受ける人
- 令和6年中に死亡した人の申告をする人
- 令和5年分以前の申告をする人
- 令和7年1月1日時点で竜王町に住所がない人
- 青色申告をする人
- その他、複雑な内容のある人 ※台風などの被害による雑損控除など
医療費控除を申告する場合
医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」が必要です。「診療を受けた人」、「病院・薬局」ごとに整理し、医療費の支払額を集計し、明細書を作成してください。医療保険者が発行する「医療費通知」(医療費の額等を通知する書類)を添付すると明細書の記入を省略できますので、ご活用ください。なお、あらかじめ集計がされていない場合、申告相談を受け付けることができませんので、ご注意ください。
- 医療費の領収書は自宅で5年間保存してください。
申告に必要な書類
必要なもの
- 税務署から送付を受けた通知書類(お知らせはがき)
- マイナンバーカード等の本人確認書類 (※1)
- 申告者の銀行の預貯金口座の通帳(還付申告の場合)
- 利用者識別番号等の通知書(番号取得者のみ)
- 給与所得や公的年金等の源泉徴収票
- 収支内訳書
- 社会保険料(国民年金保険料など)の控除証明書や領収書
- 生命保険料、地震保険料、寄附金等の各種控除証明書
- 障害者控除対象者認定書 (※2)
65歳以上で認知症または寝たきりの程度について町が定める基準に該当する人は、福祉課で申請してください。
※1マイナンバーカード等の本人確認書類について
申告の際には、個人番号(マイナンバー)の記載と書類の提示が必要です。個人番号カードをお持ちでない人は、通知カードまたはマイナンバーが記載してある住民票および身元を確認するために必要なもののうち、下記のいずれかをお持ちください。また、扶養親族や事業専従者の記入欄にも個人番号の記載が必要となります。家族の分を代理で申告される場合は、家族の分の個人番号(マイナンバー)カードや番号確認書類のコピーが必要です。郵送で申告する場合についても、同様に書類(コピー)を添付してください。
個人番号カードをお持ちでない人
下記のいずれかをお持ちください。
- 通知カード、またはマイナンバー記載の住民票等と免許証等の本人確認書類
- 運転免許証
- 被保険者証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 在留カードなど
※265歳以上の「障害者控除対象者認定書」について
次の対象に該当する人は「障害者控除」の適用を受けることができます。この場合、町が交付する「障害者控除対象者認定書」が必要です。該当すると思われる人は、役場 福祉課へ申請してください。
- 「身体障害者手帳」等の交付を受けている場合は認定書の申請は不要です。
- 対象・・・・・・町内に住所を有する65歳以上の人で、認知症または寝たきりの程度について町が定める基準に該当する人
スマホ申告
ご自宅からスマホ(スマートフォン)で簡単にできる申告書の作成をお勧めします。ご自宅等で24時間いつでも申告ができ大変便利です。
マイナンバーカード(事前発行のID・パスワードも可)とマイナンバーカード読取対応のスマホをお持ちの人は、スマホで確定申告ができます。
- 青色申告決算書・収支内訳書の作成が可能
- マイナンバーカードの読取回数が削減
- スマホなら、カメラで給与所得の源泉徴収票を読み取って自動入力ができます