健康・医療ー福祉医療費助成制度  65歳〜74歳(低所得者)

福祉医療費助成制度は、社会的、経済的に弱い立場にある人の医療費を助成し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。

対象となる人

65歳〜74歳で、本人・配偶者・扶養義務者がともに町民税が非課税の人

助成内容

入院・通院・調剤薬局にかかる医療費(自己負担額)から健康保険法または高齢者の医療の確保に関する法律による一部負担金を除いた額を助成します。

  • 65歳〜69歳の人  2割負担
  • 70歳〜74歳の人  1割負担

助成の対象とならないもの

  • 健康保険が適用とならない医療費や医療材料
    • 薬の容器代
    • 選定医療費(高度・専門医療機関を紹介状なしで受診した際の初診料等)
    • 健診費用
    • 予防接種費用
    • 自費診療
    • 診断書(文書料)
    • 入院中の食事代・室料の差額代
    • 生活療養費
    • など
  • 健康保険から給付される高額療養費・附加給付金
  • 交通事故等、加害者がある場合の傷病にかかる治療費
  • 生活保護を受けている人
  • 「特定疾患治療研究事業」、「肝炎治療特別促進事業(インターフェロン治療)」にかかる自己負担金

交付申請

助成を受けるには受給券の申請が必要です。助成対象者としての要件を満たされていても、申請が行われない限り交付できません。住民課で受給券の交付申請をしてください。

交付申請に必要なもの

助成を受けるとき

県内で受診される場合

医療機関の窓口で健康保険証等と受給券を一緒に提示してください。

県外で受診される場合

県外の医療機関では受給券が使えません。いったん自己負担額をお支払いいただき、後日申請により自己負担額分をお返しします。受診後の払い戻し(償還払い制度)

受給券の更新

受給券は毎年7月末に更新となります。7月初旬に更新の通知書を送りますので、提出期限内に提出してください。受給券・助成券にかかる手続き(更新・紛失・送付先の変更)

注意事項

  • 健康保険証の変更、住所変更や死亡などの異動がある場合は、受給券を持参し、住民課までお願いします。
  • 福祉医療費受給券の交付対象となる要件を満たさなくなったときは、資格喪失の手続きが必要です。受給券を持参し、住民課までお願いします。
  • 高額な医療を受けるときは、ご加入の健康保険組合等で「限度額認定証」を取得してください。
お問い合わせ:竜王町役場  住民課 TEL:0748-58-3702