防災・安全ー罹災証明書の交付
罹災(りさい)証明書とは
罹災証明書とは、災害により建築物に被害が生じた場合において、国の基準に基づき被害の調査を行い、当該災害による被害の程度(全壊・半壊等)を証明するものです。罹災証明書の交付を受けるには申請が必要です。
- 災害を伴わない火災による罹災証明書は当該証明書とは別のもので、消防署が発行します。
対象となる人
災害により被害が生じた建築物の所有者または占有者
罹災証明書が必要になる手続き
主に次の手続きには罹災証明書が必要です。
- 被災者生活再建支援金の申請
- 災害見舞金・義援金の申請
- 災害弔慰金・災害障害見舞金の申請
- 災害による税金(住民税・固定資産税等)の減免申請
- 災害ごみの処理に係る申請
- 公費解体に係る申請
- 応急仮設住宅や公営住宅(災害住宅)等への入居申請
- 保育料や学費等の減免申請
- 民間サービス(住宅ローン等の返済猶予、電気・ガス等の減免等)に係る申請
- その他、災害支援に係る制度などに必要となる場合があります。
申請期間
災害が発生した日(被災した日)から6カ月以内
申請に必要なもの
- 罹災証明書交付申請書(WORD版)
- 罹災証明書交付申請書(PDF版)
- 罹災証明書交付申請書【記入例】(PDF)
- 災害による被害を受けたことが確認できる写真
- 本人確認書類
被害認定再調査の申請書
申請方法(交付の流れ)
- 罹災証明書交付申請書に必要事項を記入し、被害を受けたことがわかる写真、本人確認書類を添えて生活安全課へ申請してください。
- 町が被害の調査(住家被害認定調査)を実施し、内容を審査します。
- 町が罹災証明書を申請者(被災された方)に交付します。
- 本人確認書類は、窓口に来られる人(被災されたご本人または代理人)のものをご持参ください。
- 交付された罹災証明書により証明された被害の程度(全壊、半壊等)の修正を求める場合は、証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に、町に再調査の申請をすることができます。再調査を申請する場合は、被害認定再調査申請書に必要事項を記入し提出してください。
- 調査および審査が必要なため、即日交付はできません。届出から交付までに約2〜3週間程度かかります。
- 大規模災害時においては、申請方法等が変更になる場合があります。
交付窓口
生活安全課(竜王町防災センター内)
被災届出証明書について
被災届出証明書は、罹災証明書とは別に交付される証明書で、災害により建築物または構造物に被害が生じた場合、その事実を町長に届け出たことを証明するものです。なお被災届出証明書の交付にあたって調査の必要はありません。
被災届出証明書
- 被害の程度(全壊、半壊等)を証明するものではありません。
- 罹災証明書の代用にはなりません。
- 罹災証明書の交付には被害の調査が必要です。
お問い合わせ:竜王町役場 生活安全課 TEL:0748-58-3703