確定申告またはワンストップ特例制度利用のいずれかの方法で税金の控除の申請を行うことができます。
確定申告
1月から12月までのご寄付について、翌年3月15日までに、確定申告書に寄附金受領証明書を添付し、所轄の税務署へ申告してください。
ワンストップ特例制度
寄附お申し込み時にワンストップ特例制度の利用を希望した方は、寄附後、お手元に届いた寄附金受領証明書と、ワンストップ特例申請書の内容をご確認の上、寄附を行った翌年の1月10日(必着)までに、本人確認書類を添えて商工観光課まで提出をお願いします。
ワンストップ特例の対象となる方
次のいずれにも該当する方が対象です。
- ふるさと納税の寄附金控除をうける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方
- 確定申告を行う必要がある方は、制度の対象となりません。
- 12月31日までに、ふるさと納税をされる自治体の数が5団体以下であると見込まれる方